【8月15日(月)】 (6件の情報を掲載しています。) ◆ 倒れた墓石起こします 熊本市の市民団体  熊本地震で倒れた墓石を元に戻そうと、 熊本市の市民団体「熊本民間防災ボランティアセンター」代表の谷川さん(男性)が、 同市を中心に活動できる墓地を募っているとのこと。  谷川さんは3年前からカンボジアに移り住み、子どもの教育支援などに取り組んできたが、 地震後に帰国。カンボジアで知り合った元自衛隊員の友人ら数人に声を掛け、 8月から墓地での作業を始めた。  熊本市西区の花岡山官軍墓地では、 1876(明治9)年の神風連の乱で亡くなった官軍兵の墓116基のうち、 倒れた十数基を約2週間かけて立て直した。 谷川さんは「これで気持ちよく墓参できる。市と協力し、 官軍墓地の歴史的な価値を守りたい」と話したとのこと。  活動は今月末まで。できる範囲で受け付けるという。  谷川さん TEL 090−9598−0666。     ◆ [熊本市]熊本地震に対処するための要介護(支援)認定有効期間の延長について  平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の 特例に関する省令(厚生労働省令第133号)が平成28年7月28日に施行され、 要介護(支援)認定有効期間の延長が可能とされました。  熊本市においては次の取扱いとするとのこと。 1.要介護(支援)認定有効期間が延長となる方  現在の有効期間が12ヶ月であり、 平成28年9月から平成29年3月までの間に有効期間が満了する方。 2.延長期間  12ヶ月 ※1.上記に該当する方は更新申請は不要です。 現在の有効期間満了日の約2ヶ月前に、現在の要介護(支援)区分で 有効期間を1年間延長した被保険者証を送付する予定。 例)現在の有効期間がH27.12.1〜H28.11.30の方は、 H28.9末頃に有効期間H27.12.1〜H29.11.30とした被保険者証を送付する予定。 ※2.現在の有効期間が6ヶ月の方、24ヶ月の方は今回の措置では延長されません。 ※3.要介護(支援)状態区分が変化したと思われる場合には、 適宜、区分変更申請が可能とのこと。      ◆ 二次災害を防止しましょう  熊本地震により、地域によっては建物に大きな被害を受けています。  これから、本格的な台風の季節となります。 屋根瓦の飛散など予想されますので、建物所有者の皆様におかれましては、 飛散防止策を講じるなど、応急対策をお願いします。 ○ 飛散防止対策の例 例1 屋根をブルーシートでしっかりと覆い、確実に固定する。 例2 屋根をネットで覆い確実に固定する。 例3 屋根瓦等飛散が予想されるものを除去する。 等です。  二次災害防止のため、皆様のご協力をお願いします。      ◆ 壊手つかずのまま 盆の入り、熊本市小峯墓地  13日は8月の「盆の入り」。熊本地震で多くの墓石が倒壊した熊本市中央区黒髪の 市営小峯墓地では、家族連れらが墓参りに訪れて墓を清掃、先祖の霊を慰めた。  近くの会社員は、倒れた墓石に花を供え、手を合わせた。 「業者に修復を頼んだが、盆に間に合わなかった。 墓に眠る父と兄に被害を報告しました」  熊本市では7カ所の市営墓地の計1万8千基のうち、 6割の墓石が倒壊したとされている。小峯墓地でも被害が多発。 管理人は「1772基あるが、半数以上で被害があったとみられる。 業者が足りてない上、管理者のいない墓もあり、手付かずの状態は長引きそうだ」と 話したとのこと。  中央区の男性は地震後初めて墓に来た。 被害が大きかった墓地北側にあり、周囲の墓とともに倒壊していた。 「建て替えたいが、墓地全体が壊れている状況では動けない。 皆一緒に修復する手だてはないものか」と立ち尽くしていたとのこと。      ◆ 軒先、テント、車中泊…行政、避難全容つかめず  熊本地震の県内避難者が1800人を切る中、 軒先避難や車中泊など避難所以外で避難を続ける住民の現状を ほとんどの市町村が「把握できない」としていることが13日、 熊本日日新聞社の調査で分かったとのこと。 地震発生から4カ月で全半壊した自宅に住み続ける人や、 県外避難の実態もつかみきれておらず、 被災者の支援や生活再建に影響が出そうとのこと。  地震被害が大きく応急仮設住宅を設けた16市町村 (熊本、阿蘇、宇土、宇城、益城、御船、甲佐、嘉島、山都、大津、 菊陽、美里、氷川、南阿蘇、西原、産山)を対象に、1日時点のデータをまとめた。  自宅敷地内の納屋やテントなどに寝泊まりする軒先避難は、 南阿蘇村が「2人」。他の15市町村は「把握していない」「把握できない」だった。 車中泊は益城町が「60人」、南阿蘇村が「1人」で、 14市町村が把握していなかった。 全半壊した自宅に住み続けている住民を把握していたのは、 産山村の「79人」だけだった。  実態をつかみきれない現状に対し、甲佐町くらし安全推進室は 「必要性は認識しており、一時期は各行政区の区長が状況をつかんでいた。 しかし、豪雨災害も重なって職員に余裕がなかった」。 熊本市災害対策本部は「車中泊はエコノミークラス症候群の危険もあり把握は必要」としながらも、 「避難所で聞き取るしか方法がなく、自宅にいながら夜間だけ車中泊するケースなどは、 自治会などの協力を得るしかない」と説明している。  一方、地元以外の市町村へ避難している人は1251人(うち県外940人)。 把握していたのは6市町で、熊本市844人(県外754人)、益城町279人(128人)、 御船町76人(23人)、阿蘇市21人(7人)、甲佐町7人(4人)だった。 宇城市は県外避難のみ「24人」と答えた。 ただ、いずれの市町も「住民から届け出があった分のみ」(益城町)の把握で、 全容は不明とのこと。  災害時の避難・支援に詳しい福島大うつくしまふくしま未来支援センターの特任准教授は、 「『誰がどこで何を課題として、どんな状況にいるか』を把握しなければ、 生活再建につながる適切な支援はできない」と強調。 自治体の目が届かない被災者は孤独死や災害関連死につながりかねないとして、 「既存の地域ネットワークなどを生かして把握に努めるべきだ」と指摘している。      ◆ 平成28年熊本地震に関する県民アンケート実施  熊本地震に関する熊本県民アンケートが実施されています。 以下内容文です。  熊本地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 また、被災者の方に対する支援をはじめ、復旧・復興に向けたあたたかい御支援・御協力を賜り、 深く感謝申し上げます。 このたび、県民の皆様を対象に熊本地震に関するアンケートを以下のとおり実施することとなりました。 生活再建途上の大変な状況にある方もおられると思いますが、 今後の防災体制強化のため、ご協力の程、よろしくお願いいたします。  1.アンケートの目的  県民の方々が日頃から災害にどのように備え、 熊本地震の際にどのように行動したのか、 行政に対して、どのようなニーズをお持ちなのかなど、 その実態を調査することにより、防災体制の強化に活かします。  2.対象者  熊本地震を経験された県民の皆様  3.調査の内容  発災時の状況や備蓄の状況、地震の備え、情報収集の方法などについて  4.回答期限  8月3日(水曜日)〜9月15日(木曜日)   5.回答方法  くまもと電子申請窓口「よろず申請本舗」  ※サイト上は「申請」という表現になっておりますが、趣旨はアンケートの回答をお願いするものです。  ・URL(パソコン、スマートフォン用)  https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-jportal/Entrance.do?command=PKG_DETAIL&lcd=430005&pkgId=kj220160728  ・URL(携帯電話用)  https://www.e-tetsuzuki99.com/eap-mobile/Entrance.do?command=APPLY&lcd=430005&pkgId=kj220160728  ※ URLをクリックするとアンケート回答トップページに移動します。  ※「Google Chrome」ではご利用できませんので、ご注意ください。  また、一部携帯端末ではご利用できない場合がございますので、ご了承ください。  ※ アンケートの回答に伴うインターネット接続料および通信料はご回答者様の負担となります。  6.問合せ先  〇アンケートに関すること  知事公室 危機管理防災課 地域防災推進班  電話 096-333-2112  (平日9時から17時受付。土日及び祝祭日を除く)  FAX 096-383-1503  メール kikibosai@pref.kumamoto.lg.jp      ※ 8月13日(土)、14日(日)の情報はありません。      【8月12日(金)】 (2件の情報を掲載しています) ◆ 薬剤師会が開発した「移動薬局」が熊本地震で活躍  東日本大震災をきっかけに開発された移動薬局車両「モバイルファーマシー」が 熊本地震の被災地で初めて活用され、救護活動に成果をあげた。 宮城県薬剤師会が開発したもので、現在4県の薬剤師会が保有している。 ポータブル発電機、ソーラーパネル、水タンクなどを搭載し、 ライフラインが途絶えた被災地でも自立的に活動を行うことができる。 熊本でも地震発生直後から調剤や被災地医療の拠点として機能した。 薬剤師会は、地震発生の翌日4月15日から5月29日まで 被害の大きかった益城町で災害支援薬剤師による調剤業務を行い、 計2,162枚の処方箋を調剤し、医薬品を提供した。 今回MP(モバイルファーマシー)を出動させたことにより、 震災翌日から被災地で自立した形で調剤業務を行うなど、移動薬局としての力を発揮した。 さらに、災害派遣医療チーム「DMAT」との連携で初期の災害医療を行い、 日本医師会災害医療チーム「JMAT」との連携で地域医療の復活までの橋渡しをするなどした。 震災直後から地域の薬局が稼働するまでの間をカバーし、つなげる役割を担うことができた。      ◆ [熊本市]全避難所、9月15日閉鎖 熊本市長「住まい確保にめど」  熊本市の大西一史市長は10日の記者会見で、 熊本地震で設置した避難所(福祉避難所を除く)を、発生から5カ月の9月15日までに、 すべて閉鎖する方針であることを明らかにしたとのこと。 「避難者の住まいの確保に一定のめどがついたため」としている。  市内では現在、14カ所の避難所に約460人が身を寄せている。 熊本地震では、最大で267カ所・11万750人が避難していたが、 5月10日の学校再開を機に拠点避難所21カ所を設けて集約。 その後、余震の減少や仮設住宅の完成などで、 7月22日には西区、同31日には北区で避難所がゼロになった。  市は8月16日までに、中央区の大江公民館や子ども文化会館、 東区の秋津出張所、南区の火の君文化センターなど12カ所を閉鎖する予定。 南区の城南スポーツセンターは同月末、 約100人が避難する東区の市総合体育館(青年会館)が最後になる見込み。  住宅が確保できていない避難者もいるが、 市は「ずっと避難所生活では健康上支障を来す。 期限を決めて、生活再建への課題解決を進めたい」と説明。 避難所となっている公民館では講座が休止されているところもあり、再開を望む声も多いという。  大西市長は「一日も早く、避難所を出て次の住まいで生活できるようにしたい。 住まいが決まっていない人には、民間賃貸住宅の情報提供など、 できる限りの支援をしていく」と述べたとのこと。    【8月11日(木)】 (3件の情報を掲載しています) ◆ [宇土市]プレハブ仮設庁舎で業務再開  熊本地震で本庁舎が半壊し、近くの市民体育館を拠点としていた宇土市役所が 8日、同市浦田町のプレハブ仮設庁舎で業務を再開させたとのこと。  仮設庁舎は2階建て延べ約2800平方メートル。 税務課、福祉課など市民サービス部門が1階に、 総務課、財政課のほか、議会事務局などが2階に入った。  朝礼で元松茂樹市長は「拠点ができただけでも復興の大きな1歩だ」と激励。 午前8時半に開庁すると、市民が住民票発行や福祉相談などに続々と訪れ、 職員たちはてきぱきと窓口対応に当たった。  印鑑証明取得に来た利用者は「広い廊下に各課の窓口が並び分かりやすい。 これぞ市役所。日常が少しずつ戻りつつつある」と復興の手応えを感じていたとのこと。      ◆ 熊本県消費生活センターでは日曜日に電話相談を実施します  県消費生活センターでは、地震災害に関連した消費生活相談について、 平日の電話・面談による相談に加えて、 8月21日から、毎週日曜日の午前9時から午後5時まで、 電話相談を受け付けるとのこと。  「おかしいな」と思ったら、県消費生活センターにご相談ください。  ※これまで実施しておりました「平日の夜間(午後5時から午後8時)」 及び「土曜日」の電話相談は、8月10日をもって終了しました。      ◆ 熊本県司法書士会、熊本県弁護士会のご協力により 無料法律相談も実施しています  ●訪ねてきた業者に勧められるまま、見積もりも取らずに自宅の修理をしてもらったが、 工事完了後に高額な請求をされた。  ●「県から屋根修理の見積もりに行きます」という電話が架かってきた。  ●自治体職員と名乗る人が訪ねてきて、被災者への義援金の募金を求められた。  地震災害に関連して、様々な消費生活相談が寄せられています。  中には、災害に便乗して法外な料金を請求したり、詐欺が疑われる事案もあります。  工事の内容や費用については、契約する前に書面で確認する、 複数の業者から見積もりを取る、家族や身近な人と相談するなど、 慎重に検討しましょう。  義援金については、自治体が戸別に集金に回ることは考えられません。 皆さんの善意が確実に届くよう、身分証明書の提示を求めたり、 当該機関・団体に確認しましょう。    【8月10日(水)】 (5件の情報を掲載しています) ◆ 熊本市最大規模408人入居 藤山仮設団地  熊本市南区城南町の藤山仮設団地(城南工業団地内)の150戸が完成し、 5日、熊本地震被災者の入居が始まったとのこと。 市内で6カ所目の団地で、規模は最大。 さらに入居希望があるため、市は数十戸を敷地内に増設する。  今回は145世帯約408人が入居予定。市は9月末までに集会所と談話室も整備する。  市によると、当初入居を予定していたうち30世帯が辞退。 7月12日から1週間の期限で希望者を2次募集したところ、100件近くの応募があった。 市は今後さらに正確に希望を調査した上で、増設の戸数を決める。  市住宅課は「城南町はみなし仮設も少なく、新たな仮設住宅が必要と判断した。 9月上旬までの完成を目指したい」としているとのこと。      ◆ お盆前に仮設の礼拝所 益城町・木山納骨堂  益城町の木山共同納骨堂の管理組合が、熊本地震で倒壊したお堂の前に 仮設の礼拝所を設けたとのこと。 盆に訪れる人のために、コンテナ倉庫を組合費で購入。 中に金属製の棚でつくった祭壇を置いた。  納骨堂は築51年の鉄筋コンクリート造り。近隣や町外の239戸が共同利用していた。 地震で、各戸の位牌[いはい]や骨つぼが並ぶ部屋が押しつぶされた。 再建は資金面などに課題があり、何年かかるか分からないという。  管理組合の役員らは「簡素でもいいから、手を合わせる場所を用意しよう」と決議。 7月中旬に設置した仮設礼拝所は1.6メートル四方で、 祭壇には釈迦[しゃか]の掛け軸、線香立てなどを置いた。  組合委員長の河内俊雄さんは「帰省客にもお参りに来てもらい、 先祖が守ってきた益城の復興を祈ってほしい」と願うとのこと。 礼拝所はシャッター付き。河内さんに連絡すれば開けてもらえる。 河内さん TEL 090−4507−8968。      ◆ 熊本県被災状況調査を始めました  熊本県は3日、熊本地震での県民の被災状況などを尋ねるアンケートを始めたとのこと。 県のサイトで回答の受け付けを始めた他、 今月下旬に無作為抽出した約2000人にアンケート票を郵送する。  アンケートはインターネット版と郵送版の2種類。 ネット版は、地震の時にいた場所や、家族への連絡方法、 情報の収集方法などを主に選択式で回答する。 避難については期間や場所に加え、 今回の地震で多く見られた車中泊をした理由も尋ねているとのこと。 今後の生活の不安や県に求めることも聞いている。 郵送版は被害の大きかった地域が対象で、内容を検討している。 回答期限はいずれも9月15日まで。結果は年内に公表する予定。      ◆ 宇土市の13世帯を長期避難世帯に認定  熊本県は5日、熊本地震で約1200棟が全半壊した宇土市の一部地域(13世帯42人)について、 被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定したと発表した。 認定は2例目。県によると、認定されたのは 同市の花園台町9世帯(29人)と神馬町4世帯(13人)。 地面にひび割れなどが見つかり、崩落の危険性があると判断されたとのこと。      ◆ [熊本市]熊本地震に対処するための要介護(支援)認定有効期間の延長について  平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の 特例に関する省令(厚生労働省令第133号)が平成28年7月28日に施行され、 要介護(支援)認定有効期間の延長が可能とされました。  つきましては、熊本市においては次の取扱いとします。 1.要介護(支援)認定有効期間が延長となる方  現在の有効期間が12ヶ月であり、 平成28年9月から平成29年3月までの間に有効期間が満了する方 2.延長期間  12ヶ月  ※1.上記に該当する方は更新申請は不要です。 現在の有効期間満了日の約2ヶ月前に、現在の要介護(支援)区分で 有効期間を1年間延長した被保険者証を送付する予定です。  (例)現在の有効期間がH27.12.1〜H28.11.30の方は、 H28.9末頃に、有効期間H27.12.1〜H29.11.30とした被保険者証を送付する予定です。  ※2.現在の有効期間が6ヶ月の方、24ヶ月の方は今回の措置では延長されません。  ※3.要介護(支援)状態区分が変化したと思われる場合には、適宜、区分変更申請が可能です。      ※8月8日(月)、9日(火)の情報はありません。      【8月7日(日)】 (7件の情報を掲載しています) ◆ 住宅、宿泊者数…「4年内に回復」 熊本県が工程表を発表  県は3日、熊本地震の復旧・復興プランと、 主な取り組み24項目の工程表を公表したとのこと。 仮設住宅に暮らす被災者が入居後2年をめどに、自宅や災害公営住宅に移れるよう目標を置いたが、 個別の事情にも配慮し、遅くとも地震発生から2020年3月までの 4年以内に仮設住宅での暮らしを解消することを目指すとした。  蒲島郁夫知事は、地震発生と3期目の任期スタートが重なったことに触れ、 「4年の任期中にどこまでできるかを基本にプランを作成した」と強調したとのこと。  プランによると、市町村の災害公営住宅は17年度から本格的に整備を進め、 県は安価で地震に強いモデル住宅の普及啓発に取り組む。 液状化など宅地被害は国に支援の拡充を求め、 19年度内の復旧完了を目指す。  産業や観光の分野では19年度末を目標に、 県内の製造品出荷額や宿泊旅行者数を地震発生前の水準以上に回復させる。 農業関係は農地や農業用施設の復旧と並行し、 生産基盤強化のための大区画化や作物の転換を進める。  医療・社会福祉施設は17年度末までに復旧し、 19年度末までに防災機能を強化。 大規模な改築や補修が必要な学校施設は18年度内に復旧を終える。  道路や橋など県管理の交通インフラは18年度末までの完全復旧を目指す。 阿蘇神社(阿蘇市)の倒壊した楼門は、22年度までに復旧できるよう支援する。  南阿蘇村立野地区では本年度中に崩落斜面の復旧状況や山腹の安全性を確認し、 コミュニティー再生の方策を探る。 熊本都市圏東部地域は年内に、被害が大きかった益城町などの復興計画と合わせて 将来の発展に向けた「グランドデザイン」を策定するとのこと。      ◆ [宇土市]【4次募集】応急仮設住宅の入居者の募集しています 1.募集する団地と住戸 【浦田仮設団地】  所在地:宇土市浦田町1番地  募集する住戸:33戸程度  浦田仮設団地の間取りの種類と戸数 ・1DK(面積20平米程度、 世帯人員1人から2人)5戸 ・2DK(面積30平米程度、世帯人員2人から4人)24戸 ・3K (面積40平米程度、世帯人員4人以上)4戸 【境目第2・3仮設団地】  所在地:宇土市境目町483番地1及び618番地1  募集する住戸:20戸程度  境目第2・3仮設団地の間取りの種類と戸数一覧表 ・1DK(面積20平米程度、 世帯人員1人から2人)5戸 ・2DK(面積30平米程度、世帯人員2人から4人)13戸 ・3K (面積40平米程度、世帯人員4人以上)2戸 2.応募条件(いずれにも該当)  平成28年熊本地震における災害(以下「当該災害」という。)時点 (平成28年4月14日)において、宇土市に住所を有する者  当該災害による住居の全壊・大規模半壊・半壊により、居住する住宅がない者(※1)  自らの資力をもってしては住居を確保することができない者  災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない者  熊本県被災者向け民間賃貸住宅借上げ制度を利用していない者  暴力団員でない者 ※1 「全壊・大規模半壊・半壊」の認定を受けた世帯しか応募できません。 3.応募期間  平成28年7月26日(火曜)〜8月26日(金曜) 4.応募方法  応急仮設住宅入居申請書に必要事項を記入の上、 り災証明書を添えて下記の窓口にてお申し込みください。  【窓口】宇土市役所被災者支援室 5.選定方法  応募者多数の場合は抽選とします。 なお、以下の世帯については優先して選定することとします。 ○優先順位世帯の内容  75歳以上の高齢者だけで構成される2人以上の世帯  身体障害者手帳1級又は2級の者がいる世帯  療育手帳・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている者がいる世帯  3歳以下の乳幼児又は妊婦のいる世帯  中学生以下の子供が3人以上いる世帯 6.入居時期  平成28年9月下旬を予定しています。  詳細については入居決定通知書によりお知らせします。 7.応募時に必要となる書類  応募の際には以下の書類が必要となることにご注意ください。  ・り災証明書の写し  ・住民票(世帯全員分)  ・優先世帯であることを証明する書類の写し(該当世帯のみ)  8.その他入居の条件  入居期間は2年以内です。  家賃は必要ありません。  駐車場は原則として1世帯1台分です。  電気代、水道代、ガス代及び共益費、自治会費(区費)等は入居者の負担となります。  ペットの飼育については、室内飼育に限り許可します。      ◆ [益城町]民間賃貸住宅借り上げ事業(みなし仮設住宅)について  民間賃貸住宅借り上げ事業(みなし仮設住宅)は、 住居の被害の程度が大規模半壊または全壊の方が対象でしたが、 半壊でも家屋の解体・撤去に伴い自らの住居に居住できない方は、事業の対象になりました。  また、ライフラインの途絶や避難指示等により 長期にわたり自らの住居に居住できない方も、対象となる場合があります。 ◯相談・受付場所  益城町中央公民館講堂(益城町役場北側) ◯相談・受付開設時間  午前9時〜正午、午後1時〜午後4時  ※ 平日及び8月7日(日)、21日(日)、28日(日) ◯電話相談  電話番号 096‐289‐1480  午前9時〜午後5時  ※ 平日のみ ◯民間賃貸住宅借り上げ事業とは 今回の地震により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、 応急仮設住宅として民間賃貸住宅を熊本県で借り上げて提供する事業です。      ◆ 法律Q&A 借家から立ち退き 「滅失」なければ必要なし Q 大家さん(賃貸人)から「地震で建物が壊れたので出て行ってほしい」と言われました。 出て行かないといけないでしょうか。 A 建物が「滅失」した場合、直ちに賃貸借契約が終了するので、 賃借人は出て行かないといけません。そのため、建物が滅失したかどうかが問題となります。  建物の主要な部分が損壊し、賃貸借契約の目的が達成できない場合や、 修理に多額の費用がかかり、建て直した方が安く済む場合には、 建物が滅失したといえるとのこと。  逆に、家が滅失していない場合は、賃貸借契約は存続するので、 賃借人は原則として出て行く必要はない。  賃貸人が賃貸借契約を終了させるには、賃貸期間を定めた契約については、 賃貸終了日の6カ月前までに更新しない旨の通知をしなければならない。 賃貸期間の定めのない契約については、解約を申し入れ、 その6カ月後に契約が終了することになるとのこと。  ただ、賃貸人が更新しない旨を通知、または解約を申し入れるには 「正当の事由」が必要。正当の事由があるかどうかは、 賃貸人や賃借人が建物の使用を必要とする事情、建物の現況(建て替えの必要性など)、 立ち退き料の有無、金額などを考慮して判断することになる。  賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の信頼関係に基づいて維持される継続的契約。 まずは、当事者同士でお互いが納得するまで話し合いをすることが大切とのこと。      ◆ 義援金の第3次配分 26市町村に130億円  県は2日、県と日本赤十字社、共同募金会の3者に寄せられた熊本地震の義援金のうち、 第3次配分として熊本市や益城町など被災26市町村に 130億5736万円を配分することを決めたとのこと。 義援金の累計は同日現在、新潟県中越地震(約374億円)を上回る383億3890万円で、 今回を含め7割に当たる268億1648万円の配分が決まった。  県庁で3者による配分委員会を開き、第3次分の基準額を、 死者・行方不明者1人100万円、重傷者 同10万円、 住宅全壊1世帯80万円、半壊 同40万円と決定。 今回から震災関連死と6月の大雨による二次災害死も算定に含めたとのこと。  この結果、市町村別の配分額は熊本市97億408万円、 益城町9億2042万円、南阿蘇村5億5988万円、 宇城市4億9524万円などとなった。  被災者への実際の配分額は、県の基準を参考に市町村が決める。 市町村が独自で上乗せする場合もある。  被災者が義援金を受け取るには、市町村への申請が必要。 県によると、これまでに義援金の配分対象となった27市町村のうち、 住宅被害の確認に伴い今回初めて配分される芦北町を除く26市町村で、 申請受け付けや配分が始まっている。 2次分までの配分を既に受け取った被災者には、市町村が3次分との差額を追加で配る。      ◆ 液状化被害18市町村に 防災科研などが確認  熊本地震に伴い、地盤の液状化が県内18市町村の計6579カ所で起きていたことが 4日、防災科学技術研究所(茨城県)と関東学院大(神奈川県)の調査で分かったとのこと。 これまで被害が表面化していた熊本市や阿蘇地方以外にも広がっており、 熊本地震による液状化被害の全体像が判明した。  同研究所の主幹研究員と同大の若松加寿江教授(地震地盤工学)らが、 国土地理院が地震後に撮影した高解像度の航空写真などから、 液状化に伴い地表に水や砂が噴き出した「噴砂」の痕跡を判読した。 4〜5月にかけ、一部地区では現地調査も行ったとのこと。  噴砂が確認された市町村は次の通り。  熊本市、八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、合志市、阿蘇市、 大津町、菊陽町、益城町、嘉島町、御船町、甲佐町、氷川町、西原村、南阿蘇村      ◆ お下がり提供 ママ友連携 合志の主婦、ボランティア団体結成 服や靴、被災家庭に  熊本地震で被災したひとり親世帯や子育て世帯を支援しようと、 合志町でボランティア団体「Wish happines」が結成された。 ママ友と連携して、お下がりの子ども服や靴を集め、被災家庭に無料提供しているとのこと。  団体は5月下旬に結成され、県内の30代の主婦約20人が参加。 使わなくなった子ども用品の提供者と、提供を希望する被災家庭をインターネットで募り、 新生児から中学生までの子ども用の服や下着、靴を取り扱っている。  「震災で被災した自宅に雨が降り込み、子ども服にカビが生えて使えなくなりました」 「家財が駄目になった上、失業して収入がないので助かります」。 これまでに県内の約70世帯から要望が届き、 子どもたち一人一人のサイズに合った品を渡している。  もともと子どもの貧困問題に関心を持っていた中 「困っていた人たちが地震でさらに追い詰められている」と考え、 ネットのサイトに「使わなくなった子ども服を提供します」と投稿したとのこと。 すると、提供を希望する母親とともに、取り組みに賛同する主婦の声が相次ぎ、 本格的な活動につながった。  今後はネット上の呼び掛けだけにとどまらず、活動内容を紹介したチラシも製作し、 被災地の避難所などで配布するとのこと。     ※ 8月4日(木)〜6日(土)の情報はありません。      【8月3日(水)】 ◆ 平成28年熊本地震発生に伴う「熊本県復興リハビリテーションセンター」が設置されました  平成28年熊本地震発生に伴い、高齢者等の心身機能の低下を防ぐことを目的に 「熊本県復興リハビリテーションセンター」が設置されました。 「熊本県復興リハビリテーションセンター」からリハビリテーション等専門職を派遣し、 生活不活発病予防及び介護予防に取り組まれるとのこと。 1.活動内容  応急仮設住宅の集会所等において、 介護保険の認定を受けていない高齢者や要支援認定の高齢者を対象に、 被災地域からの要望に応じて「熊本県復興リハビリテーションセンター」から 専門職人材が派遣され、下記の活動が実施されます。 (1)介護予防に資する運動の指導 (2)戸別訪問による仮設住宅の環境調整 (3)運動器機能評価 (4)アクティビティプログラムの提供 (5)自主グループの育成 (6)地域ケア会議等における助言や研修等を通じた活動支援 等 2.事務局  公益社団法人熊本県医師会 3.設置期間  平成30年3月末まで(予定)   4.復興リハビリテーション活動に携わる職種  医師、歯科医師、薬剤師、看護師、 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員、栄養士  5.問い合わせ  健康福祉部 認知症対策・地域ケア推進課  TEL:096-333-2211  FAX:096-384-5052      ◆ 被災者の支援センター整備 県が復旧・復興プラン原案  熊本県は、熊本地震からの復旧・復興プランの原案を県の会議に提示した。 10月をめどに、被災者の生活を総合的に支援する「地域支え合いセンター(仮称)」や、 不安や悩み相談に応じる「熊本こころのケアセンター(同)」を整備するとのこと。 企業や国民から寄付を募り、熊本城を復旧する仕組みの構築も盛り込んだ。 住まいの確保や、インフラ復旧の具体的な工程表を加えた上で、8月3日に決定される。  原案は、一日も早い避難所の解消や、経済再建に取り組むと明記されているとのこと。 本年度中の取り組みとして、仮設住宅の建設を進めるほか、 宅地の復旧や耐震化のために支援制度が拡充される。  支え合いセンターは市町村が設置し、仮設住宅などに暮らす被災者の生活をサポートする。 こころのケアセンターは県が整備する。  道路や橋、港湾、河川などのインフラは本年度中に復旧に向けた調査設計、工事に着手。 信号機といった交通安全施設は平成29年度中の復旧完了を目指す。  農地、ため池などの農業用施設は30年度中の復旧完了を目標とし、 落ち込んだ観光客数の回復に向けては有識者らによる会議を設置する。  被害が集中した益城町、西原村などを対象に、 熊本空港を核として創造的復興を推進する「大空港構想」も年内に策定する方針とのこと。      ◆ 自殺を震災関連死認定 熊本地震で初  熊本市は1日、熊本地震後にうつ病となり、自殺した男性1人を含む7人を、 新たに震災関連死と認定したとのこと。 熊本地震で、自殺の関連死認定は初めて。 市が認定した関連死は、計17人となった。  内訳は男性4人(死亡日は4月30日・80代、5月3日・60代、同6日・50代、同11日・70代)と 女性3人(死亡日は4月18日・50代、同19日・80代、同20日・100代)。  市によると、自殺した男性は、親族が経営する会社の工場長を務めていた。 工場が被災したことで落ち込み、精神科でうつ病の診断を受けた。 受診の翌日に自殺したという。 市は「被災のショックが自殺の原因となった可能性は否定できない」と説明した。  そのほか、3人は車中泊で意識を失うなど容体が悪化し、 肺塞栓[そくせん]症(エコノミークラス症候群)などで死亡。 入院中に院内での移動をやむなくされ、気管支肺炎になったケースなどもあった。  また今回初めて、70代と80代の女性2人を「関連死と認定すべきではない」と結論付けた。 市は「地震と死亡との間に因果関係がなかった」と説明。 遺族は市への不服申し立てなどができる。  医師と弁護士でつくる「市災害弔慰金等支給審査委員会」の答申に基づき、大西一史市長が決裁した。 市はこれまで、直接死の4人と関連死の10人に計5千万円の弔慰金を支給しているとのこと。      ◆ 仮設の孤立防止へ専門家 県、市町村研修会などに派遣  熊本地震で仮設入居者の孤立化を防ぐため、 県は、阪神大震災や東日本大震災で入居者の支援にあたった専門家の派遣事業を始めたとのこと。 市町村が開催する民生委員らを対象にした研修会などで講師役を務め、 入居者が支え合う仕組みづくりなどを指南する。  派遣事業では、仙台市のNPO法人や、兵庫県の社会福祉協議会の関係者らが「アドバイザー」に就任。 仮設住宅でコミュニティーづくりの中心となる民生委員や自治会役員らを対象にした研修会で、 高齢者の見守り活動や生活支援、入居者の交流方法などについて、これまでの経験を踏まえて助言する。  20戸の仮設住宅がある菊陽町で7月21日に開かれた研修会には、 区長や民生委員ら約50人が参加。 兵庫県淡路市社協で事務局次長がアドバイザーとして派遣された。  阪神大震災後に同市の集会所で、大相撲や高校野球のテレビ観戦といったイベントを開催。 地域住民を呼び込み、仮設住宅入居者との融和を図ったという。 アドバイザーは「仮設住宅と周辺地域との交流が、高齢者の見守りなどにつながる」と述べた。  研修を受けたかたは、同町の仮設は「実体験を踏まえているので、とても参考になった。 入居者が自然と顔を合わせるようにし、積極的に話したり、絆を深めたりできるようにしたい」と話した。  1995年の阪神大震災で、兵庫県内の仮設住宅で5年間に233人が孤独死した。 これを教訓に、2004年の新潟県中越地震では、 同県長岡市が地域単位で入居者を割り振る「コミュニティー入居」方式を採用。 11年の東日本大震災では、宮城県で入居者が仮設住宅でラジオ体操を実施した。  県内では7月31日時点で、16市町村に計2871戸の仮設住宅が完成。 県は孤立化対策として、仮設団地72か所に「みんなの家」という談話室と集会場を建設している。  アドバイザーの一人で、東日本大震災で見回り支援員向けの研修を行ってきた 「全国コミュニティライフサポートセンター」(仙台市)の理事長は 「孤立化を防ぐには、入居者がお互いを支え合う意識を持つことが重要。 経験を生かし、具体的な助言を行いたい」と話している。      ※ 7月31日(日)〜8月2日(火)の情報はありません。 【7月30日(土)】 ◆ [益城町] 宅地補修に支援を 益城町の住民60人が県に要望書  熊本地震で、宅地部分が大きな被害を受けた益城町上小谷地区の住民ら約60人が 28日、宅地の補修に対する助成制度創設を求める要望書を県に提出したとのこと。 県内では宅地に亀裂が入るなどして、危険度判定調査で「危険」とされた宅地が 約2700カ所あるが、宅地の補修への助成制度はない。  住民は、宅地の土台部分に当たる石垣などの擁壁が崩壊した世帯が中心。 住民らによると、地区のアンケートで70世帯中43世帯に擁壁の被害が確認された。 住宅も同時に被災した世帯が多く、補修の経済的負担が重いという。  東日本大震災では、仙台市や宮城県などが宅地被害復旧に独自の助成事業を実施しており、 住民らは県に同様の措置を求めている。  宅地被害を巡っては、県は国に対し、 道路などの公共施設に面している部分が崩壊しているケースで、 道路と一体的に復旧を行える制度の創設などを要望しているとのこと。      【7月29日(金)】 ◆ 被災者対象無料ツアー 相良村で温泉や神社参拝  相良村は、熊本地震の被災者に村内の温泉旅館「さがら温泉『茶湯里さゆり』」や 十島菅原神社の参拝を楽しんでもらう無料の「癒やしツアー」を始めたとのこと。 9月5日までの予定で、参加者を募っている。 老舗のかばんメーカー「大峡製鞄おおばせいほう」(東京都足立区)が チャリティーセールの益金などを元にふるさと納税した資金を活用し、 同社との共同事業として企画した。 対象は自宅が半壊以上の損害を受け、自宅での生活が困難な人。 罹災(りさい)証明が必要で、送迎バスによる「日帰り」「お泊まり」と、 「マイカーお泊まり」の3コースがある。 お泊まりコースは、3人以上の家族かグループで申し込む。  今後の日程は、「日帰り」が29日と8月5、16、19、26日、9月1日。 バスは西原村構造改善センターを午前9時、 益城町総合体育館玄関前を同9時半に出発する。 「お泊まり」は26、30日と8月2、9、17、23、30日、9月5日に行う予定。 出発時間は同センターが午後1時半、同体育館玄関前が同2時。  両コースへの参加申し込みと「マイカーお泊まり」の日程調整は「茶湯里」  電話:0966−25−8111  問い合わせは相良村役場総務課の大園さん  電話:0966−35−0211      ◆ [益城町]第3次応急仮設住宅の募集がされています  募集戸数 32戸   応募用紙は、ダウンロードされるか、各避難所に設置されますので、 必要事項を記入の上、お申し込みください。 今回は、仮設団地内の空室になっている部屋についての募集です。 戸数が少ないため優先世帯を抽選し、空いている場合は一般世帯が抽選されます。 1.受付期間  平成28年7月28日(木)〜 8月4日(木) 2.受付   受付場所:益城町役場玄関前プレハブ  受付日時:7月28日(木)〜8月4日(木)  午前9時30分〜正午 午後1時〜午後4時30分  ※ 代理の人でも手続きができます。 また、県外等遠方に避難しているなどの理由で、受付場所に来られない方は、 郵送(8/4消印有効)での申込みもできます。(簡易書留に限る。)  郵送先 〒861−2241   熊本県上益城郡益城町宮園720−2 益城町男女共同参画センター2F   益城町住まい支援チーム 宛(仮設住宅申込書在中) 3.必要書類について  あらかじめ、必要事項をご記入のうえ、受付会場にお越しください。  @ 応急仮設住宅入居申込書  A 受付票(受付番号取得後返却しますので保管してください。  ※ り災証明書の添付は必要ありません。 4.入居対象者  @ 平成28年4月14日時点で益城町に住所を有する方  A 今回の災害で住家が全壊又は大規模半壊となり、 居住する家がなく、自己の資力では住家の確保が困難な方  B 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、 ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、 地すべり等により避難指示等を受けているなど、 長期にわたり自らの住居に居住できない方  C 「半壊」であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、 生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、 自らの住居に居住できない方  (注)賃貸住宅の方は物件所有者からの署名・押印が必要です。  D みなし仮設住宅や応急修理制度の公的援助を受けていない 5.入居期間  2年以内 6.団地名・部屋タイプ及び仕様について  優先世帯の場合  1〜2人世帯 1DK  2〜4人世帯 2DK  4〜6人世帯 3K    一般世帯の場合  1〜2人世帯 1DK  3〜4人世帯 2DK  4〜6人世帯 3K    ※ 世帯人数・優先要件により希望番号を選んで下さい。  ・全プレハブ住宅  種別  1.飯野小仮設団地 1DK 1戸  2.飯野小仮設団地 2DK 4戸  3.飯野小仮設団地 3K 1戸  4.広崎仮設団地 1DK 1戸  5.広崎仮設団地 2DK 1戸  6.広崎仮設団地 3K 1戸  7.馬水仮設団地 3K 2戸  8.安永仮設団地 1DK 1戸  9.安永仮設団地 2DK 2戸  10.安永仮設団地 3K 3戸  11.津森仮設団地 1DK 8戸  12.平田仮設団地 2DK 3戸  13.平田仮設団地 3K 1戸  14.櫛島仮設団地 2DK 2戸  15.櫛島仮設団地 3K 1戸  ※ 7人以上の世帯は同じ団地内で2戸選べますが、 部屋は離れますのでご了承ください。  【設備】エアコン(1台)・風呂・トイレ・照明・ キッチン・ガスコンロ・カーテン・駐車場1台分 7.入居に係る費用について  ・住宅使用料…「無料」です。  ・光熱水費等(電気・ガス・水道料等)…「自己負担」です。  ※ 入居者の責任によって修繕の必要がある場合は「自己負担」となります。 8.ペットについて  ペットの飼育はできます。ただし、室内飼いに限ります。 9.入居者の決定について  入居者の決定は、益城町住まい支援チームで行います。 希望者が多い場合は、世帯の状況により優先世帯を抽選し、 空いている場合は一般世帯を抽選し入居者を決定します。  【入居者選定における優先世帯】  ・身体障がい者手帳1級または2級の者がいる世帯  ・療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている者がいる世帯  ・要介護認定1以上を受けている者がいる世帯  ・3歳以下の乳幼児または妊婦のいる世帯  ・中学生以下の子どもが3人以上いる世帯  ・75歳以上の高齢者がいる世帯 10.入居者決定のご案内と入居手続きについて  入居者の抽選結果は、8月中旬頃に、受付票の番号で 避難所、益城町ホームページなどでお知らせします。  また、入居が決定された世帯は、入居手続きなどの詳細についてご連絡します。  問い合わせ先  益城町住まい支援チーム  電話 096−289−1480      ◆ [益城町] 車中泊いまだ36人  熊本地震後3か月を経て、なお車中泊をしたり、 自宅敷地内の納屋などで生活したりしている人が、 確認できただけでも益城町に133人いることがわかった。 日本財団(東京)と危機管理教育研究所(同)の調査で明らかになったとのこと。  同町では現在、約1300人が避難所で生活している。 地震直後には約1万6000人の避難者がいたと町はみているが、 「建物内は怖い」「生活リズムが違う」といった理由から避難所で寝泊まりせず、 車中泊や自宅敷地内での生活に移る人が多く出た。  調査は、車中泊について今月5〜8日、自宅敷地内については同16〜18日に 町内を回って行った。  その結果、避難所や公園で車中泊をしているのは24世帯36人だった。 40〜60歳代の単身男性で、日中は職場に出ている人が多かった。 うち7人は仮設住宅の入居が決定し、13人は入居を希望していた。  自宅敷地内の納屋やテント、車内で生活していたのは44世帯97人。 高齢夫婦が多く、60歳代が19人、70歳代が24人、80歳以上が11人だった。 仮設住宅への入居が決まった人が22人、同じ敷地で自宅の修復を希望する人は10人いた。  食事については、避難所で受け取る人が半数以上だった。 同研究所は「経済面の不安が要因ではないか」と分析している。      ※ 7月28日(木)の情報はありません。      【7月27日(水)】 ◆ 【熊本地震で被災された皆様へ】一定の条件に該当する場合、 医療機関などで診療を受ける際の一部負担金等の支払いが猶予されます  熊本地震で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、 医療機関等の窓口で、次の1〜3に該当する旨を申告することで、 一部負担金の支払いが猶予されます。  1.住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨  2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である旨  3.主たる生計維持者が業務を休止・廃止した旨や失職して現在収入がない旨  一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。  ・熊本県全域の市町村国保、熊本県後期高齢者医療  ・協会けんぽ、熊本県内に所在する健保組合(いずれも熊本県内に住所がある方) など  熊本県内すべての市町村国保、後期高齢者医療、協会けんぽに加入している方については、 猶予された一部負担金は免除されます。  介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。  この取扱は、平成28年9月末までです。  問い合わせ:熊本県健康福祉部 国保・高齢者医療課  電話:096-333-2221      ◆ 熊本県消費生活センターに寄せられた熊本地震関連相談について  平成28年4月14日以降に発生した「平成28年熊本地震(以下地震)」に関連した消費生活相談が、 県消費生活センターをはじめ、国民生活センターや 県内の各消費生活相談窓口に多数寄せられています。 このたび、県民・消費者の皆様へ改めて注意を呼びかけるために、 地震発生翌日の4月15日から6月末日までにセンターに寄せられた相談について、 取りまとめられたものです。 【概要】 1 相談件数(4月15日〜6月末日):2,395件 ※前年比1.8倍  うち地震に関連した相談数:1,391件 2 相談の傾向 (1)60歳以上の方が当事者となっている相談が全体の5割を超え、 特に70歳以上の方の相談割合は約3割となっており、高齢者の相談が多い。 (2)「不動産賃貸借関係」や「住宅・住宅設備等の工事、補修サービス」など 住まいに関する相談が全体の約4割を占めている。以上。 問い合わせ:環境生活部 消費生活課 TEL:096-333-2309      ◆ [益城町]り災証明に係る建物被害認定2次調査について  建物被害認定2次調査については、生活再建支援手続きを早期にできるように 8月5日(金)までに申請をお願いします。 問い合わせ:益城町役場 建物被害認定調査班 電話:096-286-3377      ※ 7月25日(月)、26日(火)の情報はありません。      【7月24日(日)】 ◆ [益城町]「生活再建に向けて」平成28年度熊本地震被災者支援メニュー第3版が発行されました  益城町における被災者支援情報として 「平成28年熊本地震で被災された皆さまへ 〜 生活再建に向けて 〜 平成28年熊本地震被災者支援メニュー[第3版]」が発行されました。 6月に発行した第2版に新たな情報を追加してあるとのこと。 7月25日(月)より各避難所等に設置する予定とのこと。ぜひご覧ください。  問い合わせ:復興課 広報係  電話:096-286-3210      ◆ [熊本市]熊本地震被災者支援制度(冊子)をご利用ください(第5版)  平成28年4月14日及び16日の熊本地震を受け、 被災者に対して支援制度を周知・活用を図ることで、被災者の生活再建を促進するために、 被災者支援制度をまとめた冊子が作成されています。 支援内容は随時更新されますので、詳細はホームページ上でご確認ください。 ○ 熊本市被災者生活支援ガイドブック  支援制度をまとめた"熊本市被災者生活支援ガイドブック"(リーフレット)が更新されました。  各区役所、総合出張所、出張所に設置してあります。 ○ 平成28年熊本地震被災者支援制度について  個人市民税・固定資産税の減免に関する内容等を更新し、 軽自動車税の減免等の情報を新たに追加されています。 ※ 巻末の「住家の被害程度・支援制度 対応表」に、 第5版で新しく追加された支援制度については「新規」、 情報が追加・修正されたものについては「更新」と表示されています。  ※ 住家被害の程度により受けられる支援制度を一覧にしてありますが、 住家被害の程度のほかに所得等の条件がある制度もありますので、 必ず詳細ページをご確認ください。 ・住家の被害程度から支援制度を探す  ※ 住家の被害程度・支援制度 対応表」の支援制度名をクリックすることで、 該当ページが表示されます。  ※「住家の被害程度・支援制度 対応表」に、 第5版で新しく追加された支援制度については「新規」、 情報が追加・正されたものについては「更新」と表示されています。 ※ 住家被害の程度により受けられる支援制度を一覧にしてありますが、 住家被害の程度のほかに所得等の条件がある制度もありますので、 必ず詳細ページをご確認ください。 ◇ 平成28年7月1日以降の追加・変更平成28年熊本地震被災者支援制度(追加・変更)7月20日現在 ※「2-4-2 災害援護資金の貸付」の内容に追加・変更があります。 問い合わせ ○被災者支援情報ダイヤル 0120-013-572  受付時間:午前9時〜午後8時(土日祝日含む) ○り災証明書発行に関するコールセンター 0120-237-034  受付時間:午前9時〜午後8時(土日祝日含む)  なお、聴覚障がい者の方は、FAXでも受付けています。  FAX  096-323-0550 ○福岡市内でも配布されています  配布場所 福岡市役所1階情報プラザ 092-733-5333  利用時間:午前9時〜午後8時      ◆ 震災に伴い退職や転職を検討されている方へ  熊本県しごと相談・支援センターでは、次のとおり 労働相談、生活相談及びキャリアカウンセリングが実施されています。 震災に伴い退職や転職を検討されている方など、ぜひご利用ください。 ○ 労働相談:解雇、労働条件、賃金や職場でのトラブルなど 労使双方からの様々な相談に、専門の相談員が中立の立場から助言が行われます。  窓口利用時間:(月〜金)9時〜19時、(土曜日)10時〜17時  ※ 受付時間は、終了時刻の30分前まで  ※ 日、祝、年末年始は閉庁  問い合わせ:TEL 096-352-3613 ○ キャリアカウンセリング  専門のカウンセラーが、じっくりとお話を伺い、 お一人おひとりの就職段階に応じたアドバイス。 応募書類や面接のアドバイス、職業適性検査も受けられます。  窓口利用時間:(月〜金)9時〜17時、(土曜日)10時〜17時  ※ 受付時間は16時30分まで(予約優先)  ※ 日、祝、年末年始は閉庁  問い合わせ:TEL 096-352-0895 ○ 生活相談  雇用に付帯する保育・子育て情報、介護サービス、公営住宅、生活資金、年金などの 生活に関する相談に専門の相談員が助言します。  窓口利用時間:(週2回:木・土)13時〜17時  ※ 受付時間は16時30分まで  ※ 木・土が祝日、年末年始の場合は閉庁  問い合わせ:TEL 096-351-0500 ○ 熊本県しごと相談・支援センターは、土曜日の利用も可能です また、平日も、9月1日から10月20日までの木曜日は、 キャリアカウンセリングコーナーを18時まで延長して対応しています。 (9月1日、9月8日、9月15日、9月29日、10月6日、10月13日、10月20日の7回)     ◆ 避難者新たに140人受け入れ 阿蘇ファームランド  熊本地震による被害で4月16日から休業し、 熊本県南阿蘇村の避難者約640人を受け入れている同村のレジャー施設「阿蘇ファームランド」が、 8月1日から部分的に営業を再開することが22日分かったとのこと。 同時に、同施設は村内外2カ所の施設で暮らす同村の被災者約140人を新たに受け入れ、 二次避難所の集約が進む。  ファームランドは、4月16日の本震でレストランが入る建物の亀裂や地面の隆起などが発生し、 その日から休業。 特殊発泡スチロール製の宿泊施設「ドームハウス」450棟は被害がほとんどなかったため、 村の要請を受け5月中旬から避難所として285棟〜226棟を提供している。  県は8月中に南阿蘇村の避難者向けに、 同村と大津町の計8カ所に仮設住宅を整備する計画とのこと。 村は、ファームランドなど避難所の6宿泊施設と8月末までの避難者の受け入れ継続を協議中で、 仮設住宅が完成すれば全避難者の入居を本格化させたいという。     ※ 7月22日(金)、23日(土)の情報はありません。      【7月21日(木)】 ◆ 11市町村、仮設入居完了は来月以降 17市町村が防災計画見直し  熊本地震で被災した11市町村の首長が、 避難者の仮設住宅の入居が8月以降に完了するとの認識を持っていることが、 毎日新聞のアンケートで分かったとのこと。 蒲島郁夫知事は7月中の入居完了を目指す考えだったが、 首長は最も遅くて9月末までかかる見通しを持っている。 また、17市町村が地域防災計画の見直しを検討していることも明らかになった。  アンケートは地震発生3カ月に合わせ、大規模な住宅被害を受けるなどした19市町村を対象に行い、 18市町村から回答を得たとのこと。 仮設住宅への入居完了に関する質問で、 8月以降と回答したのは、宇土、宇城、阿蘇の3市と、 美里、大津、御船、嘉島、益城、氷川の6町、産山、南阿蘇村の2村。 時期は8月ごろ〜9月末ごろだった。 また、嘉島町が「被災者の要望に対応し、一部増設」と仮設住宅を追加建設する予定とのこと。  一方、避難者の避難所生活の終了時期は、 大規模土砂災害が発生した南阿蘇村や御船町など8市町村が8月以降になる見通しを示した。 熊本市は「未定」、益城町は「避難所の縮小再編を検討しているが、 避難所の具体的な閉鎖時期は未定」と説明している。  地域防災計画の見直しについては、 食料や燃料などの備蓄計画や避難所の運営体制、避難ルートなどが挙がった。 産山村は地震に特化した項目を追加すると同時に、 余震が長く続く熊本地震で問題とされた車中泊の対応も盛り込む予定。 嘉島町は「(現行の地域防災計画で)ほぼ支障がない」と見直す考えはないという。      ◆ 災害弔慰金・災害障がい見舞金の支給について  今回の地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。 【災害弔慰金】  平成28年熊本地震で亡くなられた方(関連死も含む)のご遺族に弔慰金が支給されます。 ○対象  熊本地震で亡くなった方の遺族の方  ※ 遺族の範囲・順位 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 ○支給額  ・亡くなった方が生計維持者の場合 500万円  ・生計維持者以外の場合 250万円  ※ 弔慰金の額は、死亡者の世帯における生計維持の状況により異なります。 【災害障がい見舞金】  平成28年熊本地震で心身に重度の障がいを受けられた方に支給されます。 ○対象  熊本地震で重度の障がいを受けた方  ※ 医師の診断書が必要です。  障がいの程度は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に規定する1級の障がいに準拠したもので 次のとおりです。  1 両目が失明した方  2 咀嚼及び言語の機能を廃した方  3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方  4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方  5 両上肢をひじ関節以上で失った方  6 両上肢の用を全廃した方  7 両下肢をひざ関節以上で失った方  8 両下肢の用を全廃した方  9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が 各前号と同程度以上と認められる方 ○支給額  ・重度の障がいを受けた生計維持者 250万円  ・重度の障がいを受けたその他の方 125万円 詳しくは各市町村の福祉課へお問い合わせください。      ◆ [熊本市]全半壊家屋公費解体ようやく着手  熊本市は7月19日、熊本地震で全半壊した家屋の公費による解体撤去に着手した。 熊本市の被災家屋数は県内最多で、現時点で約8千件の公費解体を見込んでいるとのこと。 地震発生から3カ月を過ぎ、ようやく解体作業が始まった。  この日着手したのは全壊と半壊の10件。 道路や隣家などに面し、倒壊の恐れのある建物を優先したという。 このうち東区健軍本町の木造2階建てアパートでは、業者が作業用の足場を組んで解体の準備をした。 アパートを所有する会社の担当者は「解体が始まってほっとしている」と話した。 1棟の解体撤去に2週間ほどかかるという。  熊本市で半壊以上の罹災[りさい]証明を受けた家屋はこれまで約1万8千棟。 市は解体の予約受け付けを6月13日に始め、現時点で7766件の申し込みを受けている。 今後は業者76社に委託し、常時200カ所で同時に作業を進めたいという。 8千件の処理を終えるのを2018年3月末と見込んでいる。 作業開始の遅れについて、市震災廃棄物対策課は 「解体業者の確保や廃棄物置き場の準備などに時間がかかった」と言っている。 公費解体は罹災証明で半壊以上とされた建物が対象で、国と市町村が解体費を負担する。 これを待てず、既に自費で解体した被災者も多い。 市町村が認めれば、後で解体費の補助を受けることもでき、 熊本市では185件の申請を受けているとのこと。     ◆ [益城町]災害廃棄物一次仮置場の受け入れ品目について  災害廃棄物一次仮置場(益城中央小跡地)では、 8月31日(水)までの毎週火曜日、水曜日、木曜日、土曜日、日曜日の 午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)、災害廃棄物の受け入れています。  搬入にあたっては、以下の分別方法により分別を行ってください。 ※ 搬入については天候などによるグラウンドの状況により中止する場合もあります。 【一次仮置場受け入れ品目】  @家具類…家具、加工されている木材  A木(柱、生木)…建材、加工されていない木材。生木の根は不可。  B布団・畳…布団、畳、むしろ等  C家電4品目…洗濯機、デジタルテレビ、冷蔵庫、エアコン  Dパソコン…パソコン(キーボード、ディスプレイ等)  Eその他家電…基本的にコンセントが付いているもの  F金属…金属等  Gガラス・陶磁器…割れた茶碗、食器等  Hソファ、スプリングマット  I大型プラスチック…ごみ袋に入らないプラスチック(農業用品除く)  Jスレート壁材…石膏ボード、スレート、モルタル、ケイ酸カルシウム板(ケイカル板)、ラース  Kルーフィング  Lコンクリート…コンクリート瓦、ブロック塀等  M瓦…焼瓦、陶器瓦  N残さ…木くず(概ね15p未満)、ガラ(概ね15p未満)、土壁、泥壁  O自然石…庭等にある石  P太陽光パネル ※ 上記以外の品目については仮置場にて相談してください。 ※ 消火器、タイヤ、農薬、農業用品などの処理困難物や危険物、 土砂、ブラウン管テレビは受け入れ不可です。 【クリーンセンターへ持ち込みのもの】  燃えるごみ(衣類含む)、燃えないごみ、ペットボトル、瓶、缶、蛍光灯、乾電池、 新聞、段ボール、プラスチック容器包装 【お願い】  通常の可燃ごみ、不燃ごみは、ごみカレンダーのとおりにごみステーションへお出しください。 ○問い合わせ先  役場環境衛生課(役場外来者用駐車場プレハブ)  電話:096−289−8077      ◆ [熊本市]地震災害に伴うごみの搬出について(植木地区を除く) 1.地震災害ごみの収集  地震災害ごみのごみステーション収集は、平成28年6月30日(木)までで終了しました。 ごみゼロコールでの大型地震災害ごみの受付も終了しました。  7月1日(金)から、「家庭ごみ・資源収集カレンダー」通りの通常収集となりますので、 ごみ出しのルールを守り、決まったごみを、決まった日に、決まった場所にお出しください。  ※ 避難所や市外等での避難生活によって、地震災害ごみを出すことができなかった方や ブロック・瓦をごみステーションに出すことができなかった方は、 7月1日(金)以降も個別に対応されますので、廃棄物計画課(328-2359)に連絡して下さい。 2.環境工場等への直接持ち込み  地震災害ごみで燃やすごみは東部・西部環境工場、埋立ごみは扇田環境センターに、 ごみ処理手数料の減免(無料)手続き後に直接持込むことができます。  7月1日(金)以降もごみ処理手数料は減免(無料)されます。 【受入れ施設】  各施設とも、月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分まで。  ・東部環境工場(東区戸島町2570番地)電話:380-8211   ・西部環境工場(西区城山薬師2丁目12−1)電話:329-0900  ・扇田環境センター(北区貢町1567番地)電話:245-2696 【減免(無料)申請の受付】  ※ 各施設で減免(無料)の手続きができます。  東部環境工場及び西部環境工場:地震災害ごみのうち燃えるもの (例:木製の家具類、プラスチック類、木くず等)  扇田環境センター:地震災害ごみのうち燃えないもの(例:ブロック、瓦、ガラス、陶磁器等)  ※ 家電リサイクル法対象品目(例:エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)や パソコン、処理困難物の搬入はできません。 【減免(無料)申請の手続きに必要な物】 ○被災者本人が地震災害ごみの免除手続きをする場合  ⇒ 被災者本人の印鑑、り災証明書(コピー)又はり災状況がわかる写真 ○被災者がごみ収集運搬業者等に地震災害ごみの免除手続きの代行を依頼する場合  ⇒ 依頼を受けた業者等が持参する物:委任状(様式指定なし)、委任を受けた人の印鑑、 り災証明書(コピー)又はり災状況がわかる写真  ※ り災証明書はコピーしたものを持参してください。      ※ 7月20日(水)の情報はありません。      【7月19日(火)】 ◆ 法務局職員と人権擁護委員(弁護士)による無料相談  法務局では、地震の発生によるさまざまな心配ごと、困りごとに関する相談を受けるとのこと。 ○日時  7月31日(日)午前10時から午後4時まで  (受付終了:午後3時30分) ○場所  熊本地方法務局  (熊本市中央区大江3−1−53熊本第2合同庁舎4階会議室) ○内容  ・倒壊(全壊、半壊等)した建物の登記  ・土地・建物の相続の登記  ・被災後の生活における人権問題  ・地震の影響による地代・家賃の供託  ・会社の本店移転や役員の住所変更の登記   など ○問い合わせ  熊本地方法務局総務課  096−364−2146      ◆ [益城町]仮設住宅が不足、230世帯入居できず  熊本地震で最も多い1285戸の応急仮設住宅が整備される益城町で、 整備数が不足して約230世帯が入居できないことが 15日、町の2次募集抽選結果で分かったとのこと。 町と県は増設を迫られるが、完成は9〜10月の見込み。 避難生活の長期化を余儀なくされる被災者からは、失望する声も上がっている。  町の家屋被害は14日現在、全壊2649棟、 大規模半壊757棟、半壊1986棟。 町は町民アンケートなどを参考に、仮設住宅の必要数を1200戸と推計した。 県は推計に基づき12カ所に1285戸を整備。8月中旬までに全て完成する。  全壊と大規模半壊が対象の1次募集の抽選(6月10日)で、 いったん820戸の入居者が決定。 半壊まで対象を広げた15日の2次募集抽選では、 残り465戸に233件上回る698件の応募があった。  町は不足した理由について、条件を半壊以上に緩和したことや、 2次調査で罹災[りさい]証明書の判定が一部損壊から半壊に変わるケースが多かったためと分析。 既存団地の拡張や新規団地の建設で対応する。 候補地の選定を急ぎ、8月中旬に募集を始めるとのこと。  西村博則町長は「苦労を掛け、申し訳ない。 入居条件が変わり、見込みが難しい面もあった。 スピード感を持って不足分を整備する」としている。  2次募集で最も倍率が高かったのは、小池島田団地(14戸)の3・8倍。 1次募集で辞退が相次いだテクノ団地は、156戸の募集に対し176件の応募があったとのこと。      ◆ 大雨の死者5人を熊本地震「二次災害」に認定  6月19日から25日にかけて発生した大雨被害を受け、 熊本市と宇土市、上天草市は15日、大雨による土砂災害で死亡した5人を、 熊本地震による二次災害の被害と認定した。 地震の被災者と同様に災害救助法の対象となり、 遺族が申請すれば災害弔慰金などが支給されるとのこと。  熊本県は、亀裂が入っていた堤防の決壊や地盤の緩みによる土砂災害など、 地震に関連した死者や家屋被害については 「4月14日付で適用した災害救助法の対象となる」と市町村に通知。 関連の有無は市町村が確認する。  一方、家屋被害で地震と関連があるとされたのは計51棟。 全壊は熊本市、御船町、上天草市、南阿蘇村の計8棟。 このほか半壊8棟、床上浸水8棟、床下浸水15棟、一部損壊10棟などだったとのこと。      ◆ [益城町]自費解体・撤去(先行解体)費用申請について  益城町で自費解体・撤去(先行解体)費用申請の受付が開始されます。 2次被害防止などの理由により、先行的に損壊家屋等を解体・撤去した方につきまして、 町が特に必要として解体・撤去を行うものに該当すると判断した場合は補助の対象となります。  自費解体(先行解体)の申請受付は、 平成28年7月20日(水)から平成29年1月末日までです。 解体工事が終了した方から随時、申請を受け付けることになります。 ○受付日時  平成28年7月20日(水)〜平成29年1月末日 (混雑を防ぐため7月20日〜22日は校区を指定されます。)  ・7月20日(水) 午前9時〜午後4時 飯野校区、福田校区、津森校区  ・7月21日(木) 午前9時〜午後4時 木山校区  ・7月22日(金) 午前9時〜午後4時 広安校区  ・7月23日(土)以降 午前9時〜午後4時 全校区  ※ 締切日は、後日広報します。  ※ 7月中は、土・日・祝日も受け付けています。  ※ 費用の申請は、解体・撤去の工事をすべて完了してから行って下さい。  ※ 申請された費用の全額が補助対象となるとは限りません。 (町の基準により算定した額が、契約額を下回った場合、 その差額は申請者の負担となります。) ○受付場所・申請書配布場所  役場環境衛生課(役場外来者用駐車場プレハブ) ○申請に必要なもの  @申請に来られた方の身分証明書(運転免許証など)  Aり災証明書(半壊、大規模半壊、全壊)の写し  B申請書類  ・建物配置図・・・解体した家屋等がある敷地の見取り図を作成してください。 「住居」「事業所」「店舗」「倉庫」などの種類・名称を記載し、 解体撤去した家屋等には【壊した】【壊していない】と記入してください。  ・誓約書・・・必須。  ・委任状・・・代理人が申請をする場合に必要です。  C事前に準備していただくもの  ・写真・・・解体・撤去の施工前、施工中、施工後の損壊家屋等の写真。  ・契約書・・・解体業者との契約書の写しを添付してください。 平成28年7月31日(日)までに契約した解体工事が申請対象です。  ・見積書・・・工事費用の内訳が明記されている見積書。  ・領収書・・・支払いが済んでいない場合は「請求書」を添付してください。  ・マニフェスト伝票  ・通帳の写し・・・口座番号や名義人等の情報がわかるもの。  自費解体(先行解体)の申請対象は、7月31日(日)までに契約をむすんでいる方です。 ご自身で解体業者と契約し、家屋等を解体・撤去する「自費解体(先行解体)」は、 平成28年7月31日(日)までに解体業者と契約が済んでいるものが対象となります。  申請書の提出期限は、平成29年1月末日までですので、 工事は年内を目途に終えるよう、ご協力くださいとのこと。  8月以降に契約する自費解体は、補助対象外となるため、町の公費解体制度をご利用ください。 問い合わせ  益城町環境衛生課 電話:096-289-8077      ◆ [南阿蘇村]仮設店舗、開業は今冬以降 道の駅など候補  南阿蘇村は13日、熊本地震で被災した村内の事業者向けに設置を計画している仮設店舗について、 開業時期が冬以降となる見通しを明らかにしたとのこと。 候補地は、道の駅「あそ望の郷くぎの」の敷地内など4カ所の村有地を示しており、 入居を希望する22の店舗・事業所の意向が固まり次第、建設に着手する。  村は同日、建物の倒壊や交通網の寸断により営業再開が困難な店舗などを対象に説明会を実施。 希望者への事前アンケートを元に、候補地に同道の駅のほか、 旧久木野地区、長陽運動公園前、下野地区仮設住宅を選んだ。 村によると、1カ所当たり3店舗以上の入居が条件で、分散して建設する可能性もあるという。  設置計画では、プレハブの仮設店舗を無料で最長5年程度貸し出し、 内部の設備費なども一部補助する予定とのこと。      ※ 7月17日(日)、18日(月)の情報はありません。      【7月16日(土)】 ◆ [益城町]身体障がい者(児)巡回相談について  身体障がい者(児)を対象に、下記の日程で巡回相談が行われます。  実施日:平成28年8月17日(水)  会場:益城町役場玄関前 仮設プレハブ  受付時間:14時から  診察時間:15時から  相談内容  (1)補装具に関する相談及び判定(肢体不自由関係)  (2)障がい福祉サービス利用に関する相談  ※ 相談をご希望の方は、事前に予約が必要になりますので、 8月10日までにお申し込みください。  お問合せ・お申込み先  熊本県福祉総合相談所 096-381-4461      ◆ 災害関連死75人申請 犠牲者、大幅増も  熊本地震後に死亡した被災者の災害関連死について、 県内7市町の75人の遺族が認定を求めて申請していることが、 熊本日日新聞の14日までの調べで分かったとのこと。 既に関連死と認定、または県が疑いがあるとしている計27人と 直接死の49人に加えると、今後も地震の犠牲者が大幅に増える可能性がある。  県がこれまで公表してきた関連死疑い(認定済み含む)は 熊本市16人、宇土市・阿蘇市の各2人、南阿蘇村・高森町・御船町・嘉島町・益城町・氷川町の各1人。 これに熊本市が14日に認定した1人を加え、27人となった。  これとは別に、遺族から申請があったのは、 熊本市61人、宇城市5人、甲佐町3人、合志市・益城町の各2人、八代市・大津町の各1人。 申請に関する相談も18市町村で少なくとも134人。 熊本市が86人と最も多く、次いで被害が大きかった益城町の10人だった。  関連死は市町村が設置する専門家による審査会で認定。 県内では熊本市が6月13日、医師と弁護士の5人でつくる 「市災害弔慰金等支給審査委員会」を初めて設置した。  認定には国による統一基準はなく、 同市は地震による環境の変化と死亡に因果関係がある場合を関連死と定義。 医師の診断書など客観的資料に基づいて審査している。 これまで車中泊による既往症の悪化や、 医療機関の機能低下などで死亡した人も関連死に認定している。  関連死と認められれば、遺族に最大500万円の弔慰金が支給されるとのこと。      ◆ 益城町で24日に熊本地震の慰霊祭、南阿蘇村は31日  熊本地震で大きな被害が出た益城町と南阿蘇村は11日、 地震発生から100日のめどとなる今月下旬に、 自治体主催の慰霊祭を営むとそれぞれ明らかにした。 両町村とも、地震発生後、主催する追悼行事は初めてとなるとのこと。  益城町の慰霊祭は24日午前10時半から、同町木山の町文化会館で。 遺族や町民などが参加し、西村博則町長の式辞、遺族の弔辞、 参列者の献花などを行う。一般の参列も受け付ける。 町は「犠牲者の霊を慰め、復興への決意を新たにする機会としたい」としている。  南阿蘇村は31日午前10時から、 同村吉田のJA阿蘇葬祭南阿蘇斎場で営むとのこと。      ◆ 熊本県が仮設住宅の高齢者の体力維持支援のために理学療法士等を派遣します  熊本県と県医師会は14日、仮設住宅の集会所などに理学療法士や作業療法士を派遣する 「復興リハビリテーションセンター」を発足させた。 運動ができず心身機能が低下しやすい仮設住宅の高齢者に対し、 運動や体操などを通じて体力を維持する支援を行うとのこと。  県医師会に事務局を置き、市町村の要望に応じて人材を派遣するという。      ※ 7月13日(水)〜15日(金)の情報はありません      【7月12日(火)】 ◆ [益城町]災害義援金の配分申請について  熊本県の「平成28年度熊本地震義援金配分委員会」において決定し、 県から益城町へ配分された義援金(一次配分と二次配分を合わせて)について、 県の基準に基づき、対象者へ配分されます。  住家が全壊・大規模半壊の世帯の方で、 すでに被災者生活再建支援金の申請がお済の方は申請の必要はありません。 支援金振込口座へ振り込まれます。 ○ 受付場所・日時について  場所:益城町中央公民館 講堂(役場 北側)  時間:午前9時〜正午、午後1時〜4時  ※ 月曜日〜金曜日・日曜日(日曜日の開設は7月末まで行う予定です)  ※ 整理券の配布はありません。  駐車場および申請スペースが狭いため、受付開始時間前に並ばれないようにお願いします。  ※ 受付初日〜1週間程度は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。  7月8日までに申請された場合、振込み日は同じですので、 ご都合が良い日にお越しください。  ※ 7月9日〜11日は参議院議員通常選挙に伴い、 公民館講堂で行っている受付窓口をお休みします。 ○ 配分対象者  「平成28年熊本地震」により、益城町で被災された方、 および被害を受けた住家に居住していた世帯の世帯主 【人的被害】 ・死亡者のいる世帯  配布金額:1人につき80万円  申請者(受取者):配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち支給順位がもっとも高い方 ・重症者のいる世帯  配布金額:1人につき8万円  申請者(受取者):世帯主 【住家被害】 ・住家の全壊世帯  配布金額:1世帯につき80万円  申請者(受取者):世帯主 ・住家の大規模半壊・半壊世帯  配布金額:1世帯につき8万円  申請者(受取者):世帯主 ※ 住家とは、生活の本拠として現実に居住のため使用している建物です。 ※ 「重傷」とは、地震によって負傷し、 医師の治療を受け1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合です。 なお、重傷者は被災に直接起因しない場合は対象外です。 (例:被災後の後片付け作業中に骨折など2次災害は対象外です。) ※ 重傷者の申請には、重傷判定のため「医師の診断書」の提出が必要になります。 ○ 申請に必要な書類 【住家被害の場合:原則世帯主が申請者となります】 @ 益城町「平成28年熊本地震災害義援金交付申請書」 A り災証明書の写し B 申請者名義の通帳の写し C 申請に来られた方の本人確認が出来る物(運転免許証や保険証等) 【人的被害の場合:同一世帯(世帯主)の方・または遺族が申請者となります】 @ 住家被害の@〜C(住家被害申請と兼ねる場合は不要) A 医師の診断書(重傷者申請の場合) ○ その他  今後、追加配分や益城町災害義援金がある場合には、 広報やホームページ等でお知らせされますが、 最初に出された申請書をもって追加配分等の申請があったものとされます。 (必ずしも追加配分があるとは限りません。)  義援金配分は、決定後の義援金口座振込まで早めの処理が行われたいため、 口座振込をもって支給決定通知に代えさせていただくとのこと。 審査において対象外となった場合は通知が送付されます。 ○ 問い合わせ  益城町福祉課 生活再建支援係  電話:096-289-1400      ◆ 南阿蘇で生鮮品買えます  南阿蘇村河陽で酒店とガソリンスタンドを営む井手商店が、 これまで扱っていなかった生鮮食品をそろえた店を酒店内に設け、 9日にオープンしたとのこと。  熊本地震で阿蘇大橋が崩落し、周辺の交通網は寸断。 「買い物で不便を強いられる住民の役に立ちたい」と衣替えをした。  近くの長陽運動公園に仮設住宅56戸が建設されたこともあり、 「地元への恩返しのつもりで」と生鮮食品の取り扱いを決断。 協力を受けたグリーンコープの商品をそろえる「キープ&ショップみなみあそ」を開いた。 約200品を並べ、今後は地元産野菜も置く。 営業は日曜を除く毎日午前8時から午後7時ごろまで。 商品を事前注文しておく「キープ」も可能で、 火、木曜の正午〜午後7時に受け取れる仕組み。 オープン初日は、住民らが野菜などを袋いっぱいに買い求めていたとのこと。      ◆ [熊本市]南区城南町の応急仮設(プレハブ)住宅の入居者二次募集について 7月12日よりスタート  城南町に建設中の応急仮設住宅の一次募集において、 空きが生じたため、下記により二次募集が行われます。 1 入居者の用件(いずれにも該当) (1)平成28年熊本地震における災害(以下「当該災害」という。)時点 (平成28年4月14日)において、熊本市南区に住所を有する方 (但し、城南町の方は優先的入居。) (2)当該災害による住宅の全壊又は大規模半壊により、居住する住居がない方 (3)自らの資力では、住宅を確保することができない方 (4)災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方 (5)民間賃貸住宅借上げ制度を利用していない方 ※ 全壊又は大規模半壊以外の方で、 二次被害等により住宅が被害を受ける恐れがある場合、 地すべり等により避難指示等を受けている方、 また、半壊であっても、住み続けることが危険な程度の傷みがある等 家屋の解体・撤去に伴い自らの住居に居住できない方も対象となる場合があります。 二次被害により住宅が被害を受ける恐れがある場合は、別途お問い合わせください。 2 応急仮設(プレハブ)住宅の提供戸数等(予定)  城南工業団地仮設住宅  30戸程度  (1DK 1〜2人用、2DK 2〜4人用、3K 4人以上) 3 入居期間  仮設住宅の入居開始から最長2年間 4 優先入居の選定基準  南区城南町に住所を有する方で、以下に該当する世帯については、 (1)〜(3)の優先順位に従って優先的な選定を行うなど、できる限り配慮を行います。 (1)小学校に通学する児童がいる世帯。 (2)要援護者のいる世帯。  1.要介護者  要介護5〜1  2.障がい者  ア)身体障害者手帳1〜4級  イ)療育手帳A1、A2、B1、B2  ウ)精神障害者保健福祉手帳1〜3級  3.妊婦及び1歳未満の乳児(5月末)がいる世帯 (3)従前コミュニティ単位による入居について、必要に応じ検討されます。 (高齢者の引きこもり防止等への配慮)  ※ なお、優先的に選定した後、申し込み多数の場合は、抽選となります。  ※ さらに、南区城南町の方を優先的に選定した後、 仮設住宅に空きが生じた場合は、南区の方で、上記の(1)〜(3)の優先順位に従って、 優先的な提供が行われます。 5 家賃等 (1)家賃・敷金・駐車場使用料:不要  ※各世帯の駐車場使用は1台まで (2)光熱水費、共益費及び自治会費等:入居者負担 (3)修繕等(軽微なもの、入居者の故意または過失等がある場合):入居者負担 (4)連帯保証人:不要 6 応募に必要なもの (1)応急仮設住宅入居申込書 (2)り災証明書(写し可。原則申込み受付最終日(平成28年7月18日)までに提出が必要です。 ただし、提出が間に合わない場合は、入居者選定・通知後に連絡する入居契約・鍵渡し日 (入居予定日)までに提出が必要です。) (3)住民票(世帯全員のもの) (4)印鑑(代理人の場合は、代理人の印鑑) 7 申込み・入居スケジュール(予定)  城南工業団地仮設住宅  募集期間:平成28年7月12日〜平成28年7月18日  入居者選定・通知:平成28年7月25日〜平成28年8月1日  入居予定日:平成28年8月上旬  ※ 応急仮設(プレハブ)住宅の入居予定日は、工事の進捗状況で前後する場合があります。 8 申込先  都市建設局土木部 城南地域整備室(城南総合出張所)  受付期間 平成28年7月12日(火)〜18日(月)  ※ 土日祝日も受付  受付時間 8:30〜17:00  Tel:0964-28-2133  ※ 関係書類等をご持参ください。  (市外に避難されている方は、郵送でも可。平成28年7月18日必着)  郵送先:  〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号  熊本市都市建設局建築住宅部 住宅課 宛て 9 問い合わせ先  ○ 入居受付に関すること  都市建設局建築住宅部住宅課 Tel:096-328-2461  都市建設局土木部城南地域整備室 Tel:0964-28-2133  ○ 仮設住宅の建設・設備に関すること  都市建設局建築住宅部営繕課 Tel:096-328-2573  ○ 入居後の諸相談・修理等の管理に関すること  政策局復興部住宅再建支援課 Tel:096-328-2973      ◆ 仮設住宅ペット同伴OKです  熊本地震の被災者向けに仮設住宅を建設している熊本県の16市町村全てが ペット同伴の入居を認めているとのこと。 県の担当者は「1人暮らしの高齢者にとってペットは家族の一員。 孤独感を解消するのに欠かせない存在」と説明。 動物が苦手な人もいるため、入居者の割り振りを工夫している自治体もある。  環境省と県は4〜5月、避難所にペットを連れてきた被災者の意向を調査。 飼い主のほとんどが仮設住宅に移ってもペットとの同居を希望したという。  熊本県によると、平成16年の新潟県中越地震でもペットの同居が認められた。 ただ、23年の東日本大震災では 福島県の一部自治体が「ほかの入居者に迷惑がかかる」との理由で同伴を認めず、 ペットとの暮らしを優先して仮設に入居しなかった被災者もいたという。  熊本県では3日現在、16市町村で計3469戸の仮設の建設に着手。 既に入居が始まった西原村などの6市町村では、 565戸のうち107戸でペットと一緒に暮らしている。  ペットは室内か、リードを付けて外で飼うのが原則で、 熊本市は入居申請時に動物アレルギーの有無を調査。 ペット連れの世帯は飼っていない世帯と違う区画に入居してもらうなどの配慮をしているとのこと。      ※ 7月10日(日)、11日(月)の情報はありません。      【7月9日(土)】 ◆ [益城町]納屋・倉庫等が応急修理に適用されました ○ 応急修理について  「平成28年熊本地震」により住家に被害を受け、 その住宅に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を、 町が直接業者へ支払う制度です。 ○ 対象者(世帯)  以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。  1.応急修理を行う住家に居住すること。  2.半壊又は大規模半壊の被害を受けたこと。(り災証明が必要)  (ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、申請可能です。)  3.応急修理によって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。  4.応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しないこと。  5.半壊の場合、申出書を提出すること。  6.必要な書類が揃うこと。  ※ 上記の条件を満たす方は、すでに修理されていても申請できます。 ○ 所得要件等  半壊の判定の場合は、申出書(様式第5号)を添付して申請してください。 (H28.5.24要領変更あり) ◎住宅の応急修理の内容  1.応急修理の範囲  住宅の応急修理は日常生活に必要欠くことのできない部分であって、 必要最小限度の緊急を要する箇所(屋根等の基本部分、ドア等の開口部、 上下水道等の配管、配線、トイレ等の衛生設備)について実施します。  2.応急修理の箇所や方法等  (1)地震災害と直接関係のある修理のみが対象です。  (2)内装に関するもの及び家電製品は対象外です。 ◎ 納屋・倉庫等が応急修理に適用されました(h28.7.7変更)  被害を受けた住家が修理できず、 住家と同じ敷地内にある一体的に利用されてきた納屋・倉庫等に係る修理等を行い 住家とする場合。住家の応急修理同様、施工業者へ直接、町が支払います。  1.修理の範囲  ア.住家の応急修理の同等範囲(屋根・外壁など)  イ.トイレ・台所・風呂などの設備等の設置  ウ.上下水道等の配管、配線等の設置  2.添付資料  @ 被災住家の写真  A 被災住宅と修理予定の小屋等との位置関係がわかるような写真 (同一敷地内にあるかを確認するため)  B その他 下段の必要な書類一式 ○ 限度額  1.一世帯当たりの限度額は、最高57万6千円です。  ※ 申請者への支払は行われません。施工業者へ直接、町が支払います。  なお、内容の審査が行われますので、 限度額を超える場合及び対象外となったものは自己負担となります。  2.同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、 上記の1の一世帯当たりの額以内となります。 ○ 完了期限(応急的な修理が済み、工事完了報告書提出期限)  平成28年7月13日まで ⇒ 平成28年12月13日(期限が延長されました) ○ 受付・相談窓口  益城町中央公民館講堂  午前9時〜正午、午後1時〜午後4時  月曜日〜金曜日・日曜日(日曜日の受付は7月末までの予定)  ※ 7月9日〜11日は、第24回参議院議員選挙に伴い公民館講堂で行っている相談受付窓口は休み。 ○ 電話相談  電話:096-289-1480  午前9時〜午後5時  平日および土曜日・日曜日(土曜日・日曜日の電話相談は7月末までの予定)      ◆ 立野住民、大津町の仮設入居始まる  熊本地震で被災した南阿蘇村立野地区の住民が8日、 大津町岩坂に完成した応急仮設住宅「岩坂仮設団地」に入居を始めたとのこと。 地震前の居住市町村以外への仮設入居は県内で初めて。  立野地区は本震後の4月下旬、大雨で土砂災害の恐れがあるとして、 旧立野小に避難中の住民らが大津町の本田技研体育館などに再避難を強いられた。 水道復旧のめども立たないため、村は家屋被害の有無にかかわらず仮設入居を認めた。 岩坂団地に入居するのは37世帯73人。 村は8月末までに、仮設住宅を村内と大津町の7カ所に計約370戸整備する方針。 7日には、長陽運動公園仮設団地でも入居が始まったとのこと。      ◆ 熊本地震で被災された皆様への「すまい」の情報まとめ 今回の熊本地震で被災された方々へ「すまい」に関する情報です。 1.民間賃貸住宅借上げ制度(みなし応急仮設住宅)について   対象:平成28年4月14日時点において熊本県内(熊本市を除く)に住所を有し、 災害により住居が全壊又は大規模半壊の被害を受け、居住する住宅がない方等  この件に関する連絡先:健康福祉政策課住居対策チーム  電話 096-333-2819 2.被災者向けの民間賃貸住宅の情報提供の窓口   対象:住居が全壊又は半壊し、自己の資力によっては住家を確保できない方  この件に関する連絡先:相談窓口  電話 0120-03-0338 3.被災した住宅の応急修理制度について   対象:当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたことの他、一定の要件を満たす方  この件に関する連絡先:健康福祉政策課生活支援チーム  電話 096-333-2819       4.宿泊施設(ホテルや旅館)の提供   対象:ご自宅が損壊するなどして避難所等で生活されている方々のうち、 高齢者、障がい者、妊産婦など特別な配慮が必要な方とその介助者。  この件に関する連絡先:薬務衛生課  電話 096-333-2245 5.公営住宅の無償提供  (1)県営住宅   対象:熊本市を除く県内在住者で、熊本地震により住戸に被害を受け、 市町村が発行する罹災証明書において、被災の程度が「半壊」以上とされている方。 (2) 市町村営住宅  県内各市町村営住宅でも受入れを行っている自治体があります。 (3) 県外の公営住宅  県外の公営住宅でも受入れを行っている自治体があります。  この件に関する連絡先:住宅課管理班  電話 096-333-2550 6.県外からの支援申出  県外から支援の申出をいただいている公営住宅、 宿泊施設(旅館・ホテル)等に関する情報は、 各都道府県ホームページにてご確認ください。 7.雇用促進住宅の提供   対象:熊本県内に住宅を有し、地震により住宅に居住できなくなった方  この件に関する連絡先:一般財団法人SK総合住宅サービス協会九州支所  電話 092-534-1600 8.UR賃貸住宅の提供  対象:地震によって、住宅が全壊又は半壊等の損害を受け、現に居住が困難となった方  この件に関する連絡先:UR福岡営業センター  電話 0120-555-795 または、092-722-1101 9.被災住宅補修のための相談制度について【国土交通省HPより】  平成28年度熊本地震で被災した住宅の補修・再建に関する相談体制が整備されました。  【業務内容】  (1) 被災住宅の補修・再建にかかるフリーダイヤルの設置【電話相談】  (2) 現場で被災住宅の補修・再建の相談に応じる専門家の派遣【現場相談】  (3) 現地相談窓口の設置【事務所相談】  この件に関するお問合せ先:国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室  電話 03-5253-8942      ※ 7月8日(金)の情報はありません      【7月7日(木)】 ◆ [熊本市]熊本地震で被災された障がいのある方やそのご家族の皆様への 相談窓口を設置しています  平成28年熊本地震で被災された、障がいのある方やそのご家族の方を対象に 相談窓口が設置されています。 様々なお困りごとについて相談を受け付けているとのことですので、 まずはお気軽にお問合せください。 ○ 熊本市の支援制度を利用したい  たとえば、  ・家のり災証明を取りたい  ・災害義援金を受け取りたい  ・住むところを探したい  ・福祉用具が使えなくなった など  被災者支援情報ダイヤル:0120-013-572  受付時間:午前9時〜午後8時(土日祝日含む) ○ り災証明書発行に関するコールセンター  電話:0120-237-034  受付時間:午後9時〜午後8時(土日祝日含む) ○生活を立て直す手伝いが欲しい  たとえば、  ・被災した家の片づけを手伝って欲しい  ・昼間の障がいのある子どもの見守り  ・新しい住宅への引越し支援  ・不安な気持ちを相談したい  ・入浴できず困っている  ・地震以降病院に行けていない など  被災地障害者センターくまもと   日本障害フォーラム(JDF)現地事務所  電話:096-234-7728  受付時間:午前9時〜午後6時 ○ 福祉に関する相談がしたい  たとえば、  ・介護サービスを使いたい  ・ヘルパーに家事を頼みたい  ・日中生活を送る場所が欲しい  ・様々な手続きを手伝って欲しい など  熊本市障がい者相談支援センター  市内9ヶ所の「熊本市障がい者相談支援センター」では、 身近な場所で障がいのある方やそのご家族等からの福祉に関する各種相談に応じ、 情報の提供や助言、福祉サービス利用援助等の必要な支援を行なっています。  ・お住まいの区に限らず、ご利用しやすいセンターをご利用ください。  ・障がいの種別(身体、知的、精神、発達障がい、難病 等)や、 年齢、障がい者手帳の有無等を問わずご利用いただきます。  ・お電話、FAXでの相談、センターへの来所相談、 また、必要に応じてお宅への訪問等にも対応いたします。 その場合は事前にお電話等でご相談ください。  ・詳しくはそれぞれのセンターへお問い合わせください。 【以下連絡先】 ・熊本市障がい者相談支援センターいんくる(中央区)  電話:096-342-6665 ・熊本市障がい者相談支援センターウィズ(中央区)  電話:096-200-1571 ・熊本市障がい者相談支援センター青空(東区)  電話:096-237-6777 ・熊本市障がい者相談支援センターきらり(東区)  電話:096-384-5030 ・熊本市障がい者相談支援センター光(西区)  電話:096-273-7262 ・熊本市障がい者相談支援センターじょうなん(南区)  電話:096-285-8757 ・熊本市障がい者相談支援センター絆(南区)  電話:0964-28-7799 ・熊本市障がい者相談支援センターアシスト(北区)  電話:096-337-5211 ・熊本市障がい者相談支援センターなでしこ(北区)  電話:096-342-4173      ◆ [宇城市]仮設住宅の買い物支援。宇城市物産館が移動販売を始めました  熊本地震の被災者が暮らす宇城市松橋町の「当尾仮設団地」で7月4日、 同市の第三セクター物産館「アグリパーク豊野」が食料品の移動販売を始めたとのこと。 マイカーなどの移動手段を持たない人の買い物支援が目的。 団地周辺は食料品を扱う店が少ないため、市が物産館に要請した。 物産館は直売所での販売に加え、4年前から会員制の移動販売に取り組んでいる。 地元の高齢者ら約150人を対象に週1回、職員が見守りを兼ねて自宅を訪問。 直売所で扱う農産物や総菜のほか、利用者の要望に応じてシャンプーなど日用品も販売している。 当尾仮設団地には、月曜と木曜の週2回巡回する。 販売初日は高齢者らが軽トラックの“売り場”に集まり、 トマトやスイカ、とり天などを購入していたという。 同物産館の支配人は「買い物のニーズがあることを実感した。 売り場に集まることで、入居者同士が会話を交わす機会にもつながると思う」と話されていたとのこと。      ◆ [阿蘇市]農家支援補助の誤認申請に注意してください。  熊本地震の被災農家に復旧費の最大9割を補助する支援事業について、 被害の過大申請や、補助対象とならない施設を解体するなどのケースが阿蘇市で相次ぎ、 市が注意を呼び掛けているとのこと。  市によると、同事業は、被災した畜舎や納屋の撤去や補修・再建、 農業用機械の修理・取得などの費用を国が5割、県と市が各2割を上限に負担する。 営農しているのが条件で、第三者に貸与した施設や機械は対象外。 市は事業説明会を開いた上で、6月8日から申請受け付けを始めた。 「原状回復」が原則の事業だが、修理で済む納屋を解体したり、 損傷程度の軽い機械を買い替えたりと、 誤って申請しようとするケースが見られるようになった。 市農政課は「すべて9割補助されるとの誤った情報が流れているようだ。 原状を超える部分は対象とならない場合もある」と注意を呼び掛けている。 ただ、補助対象基準が分かりにくいとの指摘もあり、 市は県に基準の作成を求めているとのこと。      ◆[益城町]7月7日から公費解体が開始されます  7月7日(木)から家屋等の公費解体が開始されます。 工事は、二次被害発生の危険性が高いもの等から順に行っていくとのことです。 今後は、作業班を随時増加しながら工事を進めていくとのこと。 ・問い合わせ  益城町役場環境衛生課(役場外来者用駐車場プレハブ)  電話:096−289−8077      【7月6日(水)】 ◆ 平成28年度被災農業者向け営農再建支援相談窓口について  熊本県農林水産部において、平成28年熊本地震により被害を受けられた農業者の方々に対し、 これからの営農再建に向けた取組みを支援するため 、 下記のとおり総合的な相談窓口が設置されています。  これまで、相談窓口の対応は土日・祝祭日も実施されていましたが、 平成28年7月以降は平日のみの対応(8時 30分〜17時15 分)となります。 1.設置場所  県庁農林水産部生産経営局 農業技術課内 2.営農相談窓口 (1)専用電話  096-333- 2826 または 096-333- 2827 (2) 専用アドレス  einousaiken@pref.kumamoto.lg.jp 3.対応内容  農業分野での震災後の営農再建に向けた総合的な相談への対応 及び国・県の支援策の紹介等。 4.対応時間  8時30分〜17時15分(平日のみの対応)      ◆ [阿蘇市]義援金1次配分  阿蘇市は、熊本地震で市などに寄せられた義援金の1次配分額を発表した。 住宅が全壊した世帯への配分額は県の配分分を合わせて100万円など、 配分総額は約3億2700万円になる。7月6日から随時配分するという。  阿蘇市が6月23日に開いた災害義援金配分委員会で決めたとのこと。 それによると、死亡者は1人につき100万円(県配分分80万円、市独自配分分20万円)、 重傷者10万円(県8万円、市2万円)。 住宅は全壊100万円(県80万円、市20万円)、 大規模半壊55万円(県40万円、市15万円)、 半壊50万円(県40万円、市10万円)。  阿蘇市は震災そのものによる死者はいない。 ただ、関連死が疑われる人が2人いるが、今後、認定審査をするため配分していない。 重傷者は1人。 住宅関係は10日現在で、全壊103戸、大規模半壊64戸、半壊378戸となっている。      ◆ 熊本地震で被災された方々を対象とした無料法律相談が開始  法務省所管の日本司法支援センター(法テラス)において、 熊本地震で被災された方々を対象とした無料法律相談が開始されました。  平成28年7月1日から平成29年4月13日まで、 平成28年熊本地震で被災された方々が「被災者法律相談援助」の対象となり、 無料で相談を受けることができるようになりました。  なお、対象者は平成28年4月14日に熊本県内に自宅や営業所等があった方です(法人は対象外です)。 ○ 被災者支援の各種制度や相談窓口の情報に関する問い合わせ先  「震災 法テラスダイヤル」 0120-078309   (受付時間:平日午前9時〜午後9時、土曜午前9時〜午後5時)      ◆ 「義援金を分配するので連絡を」といったメールには十分に注意してください。  消費生活センターに寄せられた最近の相談事例 (Q)自宅が大規模半壊となり、行政機関で罹災証明書の発行を受けた。 最近、「義援金を分配する、連絡を。」という携帯メールが届いたが、 これは本当に行政機関から来ているものだろうか。 ○ 消費生活センターからのアドバイス  行政機関からメールで義援金の通知をすることはありません。 直接お住まいの市町村にお問合せください。 (Q)地震で自宅が全壊したが、住宅ローンが○年残っている。 新たに家を建てたいが、再びローンの借入が必要となる。どうすればよいか。 ○ 消費生活センターからのアドバイス  まずは、住宅ローンの借入先である金融機関の相談窓口に 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について、ご相談ください。 (Q) 自宅が被災し、訪問して来た業者と修理契約を行ったが、 キャンセルをしたい。どうすればよいか。 ○ 消費生活センターからのアドバイス  訪問販売で契約した場合には、法定書面を受け取った日から8日間は、 クーリング・オフができます。クーリング・オフの通知は必ず書面で行い、 はがきなどに必要事項を記載し、「特定記録郵便」等の記録が残る方法で事業者に送付しましょう。 クーリング・オフについては、消費生活センターにお問合せください。 ※ 熊本県消費生活センターには、熊本地震に関連した様々な消費生活相談が多く寄せられているとのこと。  消費生活に関するトラブルや疑問がありましたら、連絡してみてください。  相談電話:096−383−0999      ※ 7月4日(月)、5日(火)の情報はありません。      【7月3日(日)】 ◆ [熊本市]被災者生活再建支援のための総合相談窓口について(7月1日〜)  被災者生活再建支援のための総合相談窓口が、熊本市内7か所に開設されています。 災害見舞金等の生活再建支援に関する申請受付や相談を中心に 各種相談に応じています。是非ご活用ください。 (7月1日(金)から一部相談窓口の開設曜日、時間が変更になっています。) 【場所】 ・熊本市役所本庁舎14階大ホール ・東区役所 ・東区役所託麻総合出張所 ・西区役所 ・南区役所アスパル富合 ・南区役所城南総合出張所 ・北区役所 【受付時間】  午前9時〜午後4時(当面の間は土・日・祝日も開設)  下記の※印の相談業務については、対応日や時間が異なりますのでご注意ください。 【業務内容】 ○全7か所で実施 ・生活再建支援等申請・相談 ○市役所14階のみで実施 ・家屋解体相談・受付 ・応急修理相談・受付 ・民間賃貸住宅の借上げ相談・受付 ・住宅融資相談 ・労働相談 ※開設曜日:月・水・金曜日 ・経営相談 ※開設曜日:月〜土曜日 ・金融相談 ※開設曜日・時間:月〜金曜日 午前10時〜午後4時 ・被災者支援法律相談 ※開設時間:午前9時〜12時  法律相談は要予約  電話番号:096−234−7499  受付時間:平日午前8時30分〜午後5時 【お問い合わせ】  政策局 復興部 生活再建支援課  電話:096-328-2972      ◆「益城町]無料法律相談を実施します(7月)  熊本県弁護士会および熊本県司法書士会による無料法律相談(ボランティア)が、 下記のとおり実施されます。 相談内容は、熊本地震に関するものに限ります。 お気軽にご相談ください。 【相談日等】 ※日によって実施場所や時間帯、実施機関が異なります。 ご注意ください。 ・7月3日(日)  町総合体育館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月4日(月)  町中央公民館  午後1時〜午後4時  実施機関:熊本県司法書士会 ・7月6日(水)  町総合体育館  午後2時〜午後8時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月7日(木)  町中央公民館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月10日(日)  町総合体育館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月11日(月)  町中央公民館  午後1時〜午後4時  実施機関:熊本県司法書士会 ・7月13日(水)  町総合体育館  午後2時〜午後8時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月14日(木)  町中央公民館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月17日(日)  町総合体育館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月20日(水)  町総合体育館  午後2時〜午後8時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月21日(木)  町中央公民館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月24日(日)  町総合体育館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月25日(月)  町中央公民館  午後1時〜午後4時  実施機関:熊本県司法書士会 ・7月27日(水)  町総合体育館  午後2時〜午後8時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月28日(木)  町中央公民館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 ・7月31日(日)  町総合体育館  午前10時〜午後4時  実施機関:熊本県弁護士会 【お問い合わせ】  益城町災害対策本部  電話:096-286-3111      ◆ [益城町]テクノ仮設団地にバス2路線が新設されます  産交バス(熊本市)が、熊本地震の応急仮設住宅として県が益城町小谷に建設している 「テクノ仮設団地」に2路線を新設することが29日、分かった。 いずれも町中心部と結ぶ。 7月の入居開始と同時に運行を始める計画。 交通の便が悪く、入居辞退が相次ぐ同団地の利便性向上を図るとのこと。  2路線は、テクノ団地と同町寺迫の木山営業所を町役場経由で往復する8・2キロと、 同団地発着で商業施設や医療機関が多い広安地区を中心に循環する19・7キロ。 17日付で九州運輸局に路線新設の認可を申請した。 いずれも30〜50人乗りの中型バスを使い、平日で1日12〜15便を運行する。 運賃は初乗り150円で、テクノ団地−木山が片道最高300円、循環は最高400円。 県は、団地の入居者向けに運賃の負担軽減策を検討している。 九州産交バスの空港リムジンバスなど県道熊本益城大津線(第2空港線)を通る既存の2路線も、 同団地近くにバス停を新設し、熊本市中心部と行き来しやすくする。 テクノ団地は、阿蘇くまもと空港南側に建設中。 仮設住宅で最多の516戸が7月上旬に完成する予定だが、 1次募集で入居が決まった被災者のうち約100世帯が辞退した。 町中心部から遠く、車を持たない被災者の不便解消が課題となっている。 流通大手のイオンは県の要請を受け、 団地内に食料品などを扱う仮設店舗の出店計画を進めているとのこと。      ※ 7月1日・2日の情報はありません。