【6月30日(木)】 ◆ 21市町村が被災有権者の避難先の把握困難  7月10日投開票の参院選で、熊本県内45市町村のうち、 熊本市や益城町など21市町村が、熊本地震で被災し避難している有権者の 所在を把握しきれていないことが6月28日、分かったとのこと。 今回は被災で投票所を減らしたり、投票時間を短縮したりするケースもあり、 各市町村選挙管理委員会は投票率の低下を懸念。 投票所の場所など選挙情報の提供に腐心している。 45市町村の選管担当者を対象にアンケートが実施され、 管内有権者の避難先の把握状況などを聞いたとのこと。 主に上益城、宇城、阿蘇、菊池地域の市町村の大半が「避難所の被災者は把握している」としつつ、 「市外への避難者の把握は厳しい」(菊池市)、 「避難所以外は本人の申し出を待たざるを得ない」(八代市)などと回答。 転出届の提出など避難者から地元自治体への連絡がなければ、 全ての把握は困難とした。 「把握するための職員が足りない」(南阿蘇村)、 「罹災[りさい]証明などの申請書類と照合して可能な限り把握に努める」(西原村) などの回答もあったとのこと。  益城町選管には26日までに、投票所の場所や時間などを知らせる 投票所入場券約380人分が「宛先不明」で返ってきた。 通常時の6〜7倍に上り、町内有権者の1・4%に当たる。 選管職員が避難所の名簿と照合し、居場所が分かれば手渡している。 同町は、投票所数を3月の知事選と比べて16カ所減の12カ所に集約。 町のホームページで呼び掛けている。  南阿蘇村でも26日時点で、通常時の2倍の約120人分が返送されているという。 総務省選挙部によると、入場券がない場合でも 住所地(選挙人名簿登録地)の投票所や期日前投票所で、 名前や生年月日、住所を伝え、選挙人名簿と照合できれば投票できる。 運転免許証など身分を証明する書類はいらないとのこと。      ◆ 【震災Q&A】 ● 瓦落下で隣家に被害 Q. 地震で自宅の瓦が落ちたり、ブロック塀が倒壊したりして、 隣の家の車などに当たってしまいました。弁償しなくてはいけないのでしょうか。 A. 熊本地震の発生後、このような相談が数多く寄せられています。 物や塀の持ち主は、隣人に修理代を払わないといけないのでしょうか。  私たちが他人に弁償しなくてはいけないのは、大まかにいえば、 自分の落ち度のせいで他人に被害を及ぼしてしまった場合です。 今回の地震のように大規模な自然災害が原因の場合、 多くのケースは落ち度がない不可抗力と考えられるので、 法律上、弁償の義務はありません。  しかし、建物や塀などの構造物が通常求められる安全性を欠いていたために、 比較的弱い地震で倒壊したというような場合には、 不可抗力とはいえないとして、責任が生じる可能性があります。  過去には、震度5に耐えられる安全性があるかどうかを基準とした判例があります。 今回の地震でも、その場所の揺れの大きさなどによっては、 持ち主に賠償責任が求められる可能性はあるとのこと。  また、建物や塀が倒壊しかかっているのに修繕を怠っていたような場合、 怠っていたこと自体を落ち度とされる可能性もあります。 早急に警告の文書を貼るなどした上で、早めの応急処置をしたほうがよいとのこと。 ● 熊本地震で住宅を取り壊したときの固定資産税について(被災住宅用地の特例) Q.平成28年熊本地震によって住宅を取り壊すことになりました。 住宅を取り壊して土地を更地にすると、 土地の分の税金が大きく上がると聞きましたが、どうなりますか? A.申告をすれば、引き続き住宅用地の特例 (住宅があることで宅地の税金が軽減される特例)が適用されるため、 住宅を取り壊したことを理由に平成29年度と平成30年度の2年度分は税金が上がることはありません。 ※ 平成28年度固定資産納税通知書発送後から申告を受け付けます。(9月上旬予定) ※ 平成31年度からは通常課税に戻ります。 【制度の詳細】  震災や風水害、火災などの災害により住宅が滅失し、または損壊した場合、 被災日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税について 住宅用地の特例が適用されていれば、 被災後に住宅用地として使用することができない事情を申告することにより、 被災年度(災害があった年度)の翌年度、翌々年度は 住宅用地とみなして固定資産税の課税標準の特例を適用します。 【対象者】  平成28年度の土地所有者(被災日の属する年の1月1日における土地所有者等) 【申告受付】  平成28年度固定資産納税通知書発送後(9月上旬予定)から平成29年1月31日まで。 ※ 熊本地震に絡む家屋被害や契約トラブルなどの質問に、熊本県弁護士会の弁護士が答えます。  弁護士会の無料電話法律相談 フリーダイヤル (0120)587858。  受け付けは、毎日午前10時〜午後4時。      【6月29日(水)】 ◆ 住宅金融支援機構による災害復興住宅融資等に関する相談  この度の災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、 ご自分が居住するための住宅を建設、購入又は補修する方を対象として、 住宅金融支援機構が融資に関する相談窓口を設置しています。 住宅金融支援機構 お客さまコールセンター ○ 災害専用ダイヤル(被災された方専用のダイヤル)  0120-086-353(通話料無料) ※ 電話相談は、土曜日及び日曜日も実施しています。 (受付時間:9時〜17時 祝日及び年末年始を除きます。) <災害復興住宅融資の概要> ○ 融資金利【平成 28 年6月 20 日現在】 ・建設、購入の場合 基本融資額 年 0.39% 特例加算額 年 1.29% ・補修の場合 年 0.39% ※ お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。 ※ 融資金利は毎月更新されます。 融資金利の詳細及び最新金利は、お客さまコールセンター (災害専用ダイヤル)にお問合せいただくか、 インターネットをご覧いただける方は住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。 ○ 融資限度額 ・建設の場合  基本融資額(建設資金)1,650 万円+特例加算額510万円  ※ 土地取得資金を融資できる場合があります。 ・補修の場合  730万円(引方移転または整地を伴う場合は+440万円) ※ 各所要額(建設費・補修費等)が上記の金額よりも低い場合は、 各所要額が限度となります(10万円以上 10万円単位)。 ・ご利用いただくためには地方公共団体が発行した「り災証明書」の提出等の条件があります。  建設、購入の場合:住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の 「り災証明書」が交付されている方(「一部破損」を除きます。)  補修の場合:住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」が交付されている方 (「一部破損」を含みます。) ※ このお知らせでは、災害復興住宅融資の概要をご案内しています。 融資制度の詳細は、お客さまコールセンター(災害専用ダイヤル)にお問合せいただくか、 インターネットをご覧いただける方は住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。      ◆ [益城町]大型仮設団地の辞退が相次ぐため2次募集をします  熊本地震で甚大な被害が出た熊本県益城町で、 町東部の工業団地内に県が整備している大型仮設住宅団地 (仮称「テクノ団地」、516戸)への被災者の入居辞退が相次いでいるとのこと。 「周辺に商店もなく、通勤通学に不便」などが主な理由で、 6月24日時点でのキャンセルは100戸以上に達している。 これに対し県は、団地内への食品スーパーの誘致や、 町中心部と結ぶシャトルバス運行の検討など利便性向上に努めている模様。 町はキャンセル分を含め、26日から2次募集を開始するとのこと。  震度7を2度観測した同町は全半壊が5千戸に達し、 県は町内に10カ所計1200戸の仮設住宅整備を計画している。 うち熊本空港に隣接するテクノ団地は最大。 周辺に住宅はほとんどなく、町中心部と直接結ぶバス路線もない。 最も近い小学校まで歩けば30分以上かかる。 近くには、県が震災がれきの仮置き場を建設する計画もある。  町は7月上旬からの入居に向け、 被災者に対し他の仮設団地と合わせて入居の第3希望まで聞いた上で、 6月上旬に1次抽選を実施した。 しかし、テクノ団地の希望者は約200戸で、 希望しないのに割り当てられた世帯から不満の声が上がっていた。 県は、テクノ団地に立地上の課題があることを認め、 各戸に企業などから寄贈された冷蔵庫と洗濯機を設置する「特典」を付けている。 さらに流通大手イオンに団地内へのスーパー出店を要請。 「不便解消に努める」としている。      ◆ [益城町] 住民票等のコンビニ証明発行サービスを再開しました  4月14日より休止されていた、コンビニ証明発行サービスを再開しました。 全国のコンビニエンスストアで証明書交付のサービスをご利用できます。 サービスのご利用には、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明が発行してあるもの) または住基カード(多目的サービスを登録したもの)が必要です。 ○ 利用できるコンビニエンスストア ・セブン-イレブン ・ローソン ・サークルKサンクス ・ファミリーマート ※ 店舗によっては証明書交付に必要な端末がなく利用できない場合があります。                      ※ 店舗の場所については各社のホームページを参照してください。 ○ 利用できる時間 午前6時30分〜午後11時 (サーバメンテナンス等の保守点検のため、利用できない場合があります。) ※ 年末年始(12月29日〜1月3日)は休止します。 ○ 利用に必要なカード ・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明の暗証番号が必要になります。) ・住民基本台帳カード(申請の際に登録した暗証番号が必要になります。) ○ 発行できる証明書 ・住民票の写し(本人及び同一世帯記載のもの)  ※ 住民票コード及び個人番号入りの住民票は、窓口のみのでの交付になります。  手数料:250円 ・印鑑登録証明書(印鑑登録をしている本人のもの)  手数料:250円 ・戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)  (益城町に戸籍がある方で、本人及び同一戸籍記載のもの)  手数料:400円 ・戸籍の附票の写し(益城町で戸籍がある方で本人及び同一戸籍記載のもの)  手数料:250円 ※ 所得証明書及び課税証明書については、 コンビニエンスストアでの発行の準備ができていません。ご了承ください。 必要な方は、窓口にてご申請ください。 ※ コンビニエンスストアでは、地震に伴う交付手数料の免除はできません。 免除を希望する方は、窓口にてご申請ください。      ◆ 被災による国民年金保険料の免除制度について ○ 被災による特例免除手続き  平成28年熊本地震で被災し、住宅や家財等について損害を受けられた方は、 保険料免除申請時に被害額等を記載した被災状況届をご提出いただくことにより、 国民年金保険料の全額または一部の免除を受けられる場合があります。  なお、保険料の全額免除は、住宅や家財等の財産の被害金額が、 元の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に対象になります (保険などによる補てんがある場合は、その分を控除)。  ※ただし、保険料が免除されると将来受け取る年金の額が減少します。 《手続きに必要なもの》 ・年金手帳(なくても可) ・みとめ印 ・り災証明書(なくても可。り災証明書があると申請書の記入を一部省略できます。) ○7月は国民年金保険料免除制度の更新月です  平成28年7月1日から、平成28年度分(平成28年7月〜29年6月分)国民年金保険料の 免除申請の受付を開始します。 【問い合わせ先】  国保年金課 096-328-2290  中央区役所区民課 096-328-2278  東区役所区民課 096-367-9125  西区役所区民課 096-329-1198  南区役所区民課 096-357-4128  北区役所区民課 096-272-6905      ◆ 被災家屋の公費解体始まりました  熊本地震で全半壊した家屋の公費による解体、撤去作業が 6月27日、甲佐町で始まったとのこと。 被災者の負担を減らし、早期復旧を図るのが狙い。 地震発生から2カ月半、家屋再建の取り組みがようやく本格化。  公費解体は阪神大震災と東日本大震災で実施された特別措置で、 環境省は熊本地震でも適用。熊本県によると、 全半壊家屋は3万1852棟(6月26日現在)に上り、 6月21日までに15市町村が計5397件の解体申請を受け付けたとのこと。 2年後の終了を目標にしている。      ※ 6月25日(土)から28日(火)の情報はありません。      【6月24日(金)】 ◆ 熊本地震被災者支援制度(冊子)をご利用ください  平成28年4月14日及び16日の熊本地震を受け、 被災者に対して支援制度を周知・活用を図ることで、被災者の生活再建を促進するために、 被災者支援制度をまとめた冊子が作成されています。 ○ 熊本市被災者生活支援ガイドブック ・支援制度をまとめた熊本市被災者生活支援ガイドブック(リーフレット) ・各区役所、総合出張所、出張所、県内ローソン各店舗、県内セブン‐イレブン各店舗に設置しております。 ○ 問い合わせ  被災者支援情報ダイヤル 0120-013-572  受付時間:午前9時〜午後8時(土日祝日含む)      ◆ [益城町]「復興市場」開設します  熊本地震で被災し、人通りが途絶えた商店街のにぎわいを取り戻そうと、 益城町の商店が営業再開の動きを加速させている。 テントを張り、理容店や中華料理店など17店が入居する「復興市場・屋台村」が 25日オープン予定とのこと。 店の軒先や仮店舗で、常連客を迎え始めた店もある。  復興市場は、同町惣領の休業中のスーパー駐車場に テント(縦10メートル、横30メートル)を張り、 各店舗のブースと、テーブルと椅子を並べた84席の飲食スペースを設ける予定。  町商工会役員らが地震前に立ち上げた一般社団法人「まちづくり益城」(熊宮敏紘代表理事)などが発案し、 国の補助金を活用。出店料は無料で、 参加した店舗は新たに営業拠点を構えるまで入居できるとのこと。      ◆ 土砂災害から身を守るために知っておきたい3つのポイント  土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して 日頃から備えておくことが重要です。 ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき 3つのポイントを紹介します。 (1)住んでいる場所が「土砂災害危険箇所」かどうか確認する  土砂災害発生のおそれのある地区は「土砂災害危険箇所」とされています。 自分の家や避難先が土砂災害危険箇所にあるかどうか、 熊本県ホームページ(土砂災害情報マップ)などで確認しましょう。  ※ 土砂災害危険箇所でなくても、 付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意が必要です。 (2)雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する  雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意しましょう。 土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、 土砂災害発生の危険度がさらに高まった時に、 市町村長が避難勧告などを発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、 熊本県と熊本地方気象台が共同で発表する防災情報です。  気象庁ホームページや熊本県防災ホームページで確認できるほか、 テレビやラジオの気象情報でも発表されます。 大雨による電波障害や停電など、いざというときのために 携帯ラジオを持っておくとよいでしょう。 また、熊本県では、防災情報メールサービスを運用しています。 メールサービスでは、県内の気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、地震・津波情報などの情報を 発表後すぐに携帯電話などへメール配信します。 (3)土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難する  お住いの地域に土砂災害警戒情報が発表されたら、 早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難しましょう。 また、強い雨や長雨のときなどは、市町村の防災行政無線や 広報車による呼びかけにも注意してください。 お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人は、 移動時間を考えて早めに避難することが大事です。  また、土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。 どうしても避難場所への避難が困難なときは、 次善の策として、近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、 それも難しい場合は家の中でより安全な場所 (がけから離れた部屋や2階など)に避難しましょう。  特に「土砂災害危険箇所」「土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域」にお住いの方は、 自宅に留まり続けることは危険です。 明るい内に、早めに避難所に移動してください。  ※ 避難所等の最新情報は、ホームページをご覧いただくか、 市町村の防災担当課へお尋ねください。      ◆ 生活必需品・学用品の支給(災害救助法)について ・寝具その他生活必需品の支給  熊本地震で災害救助法の適用(熊本県全域)を受ける被災者の方は、 災害救助法に基づいて、寝具その他生活必需品の支給を受けることができます。  対象は、住家の全壊、半壊により、生活上必要な寝具その他生活必需品を失い、 または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方。 申請に基づく現物支給となります。 (熊本市によると、過去に、寝具、衣類、食器、紙おむつ、 トイレットペーパーなどの支給実績があります。)  支給の上限は、家屋の被災状況及び世帯数により、支給基準(上限額)が異なります。 詳しくは、熊本県または地元市町村 (熊本市の場合には健康福祉政策課 096-328-2340)にお尋ねください。 ・教科書、学用品の支給  今回の熊本地震で災害救助法の適用(熊本県全域)を受ける被災者の方は、 災害救助法に基づいて、学用品(教科書、文房具、通学用品)の支給を受けることができます。 対象は、住家の全壊、半壊により、学用品を失い、または損傷し、 就学上支障のある小中学生及び高校生。 申請に基づく現物支給となります。 (熊本市の場合には、教科書、文房具、通学用品、その他の学用品、 運動靴、体操着、ハーモニカなどの楽器等を支給する、としています。)  詳しくは、熊本県または地元市町村(熊本市の場合には教育委員会学務課 096-328-2716)にお尋ねください。      ◆ 水害時の衛生対策 1. 水害時の衛生対策と消毒の必要性  台風や大雨などにより浸水が起きた場合には、下水道やし尿槽の汚水などが逆流し、 家屋等が汚染される可能性があります。 そのような場合、細菌やカビの繁殖、 害虫の発生などで不衛生な状態となり、 復旧のためには家屋等を洗浄し十分に汚れを取り除いた後に消毒が必要となります。 なお、消毒は、洗浄後でないと、効果を十分に発揮することができません。 2. 水害時に家屋等が浸水した場合の事後対策 (1)床上浸水の場合 ○ 水が引いた後、家の中の不要なものを片付けてください。 ○ 床下は雑巾等で吸水し、扇風機等により強制的に換気するなど乾燥させてください。 ○ 泥などの汚れを水で洗い流す、または雑巾で水拭きするなどしてください。 その後、消毒液を浸した布などでよく拭いてください。 ○ 食器類や調理器具などは、きれいに汚れを洗い流した後、 台所用漂白剤に浸し、熱湯で消毒してください。 ○ 冷蔵庫や食器棚などは、きれいに汚れを拭き取った後、 消毒用アルコールなどで拭き取り消毒してください。 ○ 必要に応じて、家の周囲や床下などの消毒薬または消石灰を散布してください。 (2)床下浸水の場合 ○ 水が引いた後、床下や家の周囲などにある不要なものや泥などを片付けてください。 ○ 床下は雑巾等で吸水し、扇風機等により強制的に換気するなど乾燥させてください。 ○ 水で流せる場所は、よく汚れを洗い流してください。 ○ 必要に応じて、家の周囲や床下などに消毒薬または消石灰を散布してください。 3.水害後の感染症や食中毒の予防  浸水被害があった地域では、衛生環境が一時的に不良な状態となり、 細菌性の下痢などの感染症や食中毒が発生しやすい状況になります。 予防するために、次のことに注意してください。 ○ 浸水の後の汚れは、雑菌がいっぱいです。 機会のあるごとに石鹸を使ってよく手を洗ってください。 食事、病人の世話、赤ちゃんの世話のときなどは、念入りに手洗いをしてください。 ○ 食器等の洗い水は、水道水を使用してください。 やむなく、井戸水を使用する場合は、煮沸させてから使用してください。 なお、貯め水を使用することは、止めてください。 ○ 汚水等で汚染された井戸、受水槽については、 水質検査を実施する等、安全性を確認してから使用してください。 ○ できるだけ加熱したものを食べてください。 ○ 水に浸かった食品や、停電により保存温度が保てなかった要冷蔵・冷凍食品は できるだけ廃棄してください。 ○ 発熱、下痢など体調が悪い場合は、保健所や医療機関で相談してください。    ※ 6月23日(木)の情報はありません。      【6月22日(水)】 ◆ 宇城市の仮設団地に「みんなの家」第1号完成  熊本地震の応急仮設団地に、県が約60棟の整備を進める木造の集会施設「みんなの家」の第1号が、 宇城市松橋町の当尾[とうのお]仮設団地に完成したとのこと。  みんなの家は、災害救助法に基づき、応急仮設団地に整備する集会施設の「熊本版」。 県産の木材や畳を用い、被災者がくつろげる場を提供、 孤立化を防ぎ、コミュニティーづくりにつなげる。  熊本県は熊本地震を受け、みんなの家の整備基準を策定。 20戸以上の仮設住宅が入る団地には談話室(40平方メートル)、 50戸以上なら集会所(60平方メートル)、 80戸以上には両施設を設けるとのこと。 同事業コミッショナーの建築家・伊東豊雄氏と、 同事業アドバイザー3人が設計を担当。 両施設を建設する団地では、談話室か集会所のどちらかについて、 住民の意見をくみ上げる。  当尾仮設団地は74戸で、うち30戸は21日に入居開始予定。 完成したみんなの家第1号は、集会所タイプ。 縁側も備えた木造平屋で、外観は黒を基調に古民家をイメージ。 内装は白壁で、天井を設けず木組みをむき出しにし、開放感を出している。 土間と10畳の和室、キッチンや広めのトイレがあり、エアコンも設置している。 熊本県によると、約60棟のうち25棟を着工済みという。 全棟完成は8月下旬ごろと見込んでいる。      ◆ [南阿蘇市]応急仮設住宅への入居第2次申込受付をしています  応急仮設住宅団地への入居要件の緩和にもとづき、 応急仮設住宅が増設される運びとなりましたので、 以下をご参照頂き、期日までに持参・郵送のいずれかでお申込みください。 〇 入居団地調整方針等について ・第1次申込みとして長陽運動公園団地と岩坂団地の2団地に対する 入居申込みを受け付けておりますが、 既に申し込まれた方でも、新たな建設予定団地を希望する場合は、 再度、申込みを受付けるとのこと。 ※ 第1次申込の皆様には、個別に通知をお送りしてあるとのことなので、 送付資料をご参照ください。 ・仮設住宅の増設に伴い、第1次の優先基準に配慮するとともに、 これまでのお住まいの地区ごとに、ご入居頂けるよう、村で調整の上、通知されます。 ※ 通勤・通学・通院などの事情で特定の団地を希望される場合は、 申込書の該当欄に、その事情をご記入ください。 ・増設分の完成時期は、7月下旬以降になる見込みですが、 現在の避難所については、それまでの間、維持されるよう調整するとのこと。 ・仮設住宅に入居希望の方は、今回の第2次申込にお申込み下さいますよう、 お願いいたします。 〇 応急仮設住宅の建設地と概要  1.岩坂(南阿蘇村)仮設団地  大津町大字岩坂387-1  6月下旬完成予定 2.大津町・南阿蘇村室南出口仮設団地  大津町大字室1263  7月末完成予定(増設分) 3.南阿蘇村長陽運動公園仮設団地  南阿蘇村大字河陽4320-1  6月下旬完成予定 4.南阿蘇村加勢ノ上仮設団地  南阿蘇村大字河陽1906-2  7月末完成予定(増設分) 5.南阿蘇村陽ノ丘仮設団地  南阿蘇村大字河陽4545  7月末完成予定(増設分) 6.南阿蘇村下野山田仮設団地  南阿蘇村大字下野147-64  7月末完成予定(増設分) ※ 戸数は現在調整中ですが、 団地番号1から6の合計は、約400から450戸を準備中です。 ※ プレハブ式仮設住宅で、設備は, イレ(洋式・水洗)、風呂、給湯器、ガスコンロ、エアコン(1台)がつきます。 ※ 住宅には3タイプあり、世帯人数により入居できるタイプが決まります。 ・1DK 20平方メートル程度 1から2人 ・2DK 30平方メートル程度 2から4人 ・3K 40平方メートル程度 4人以上 〇 応急仮設住宅に入居できる方(1から6のすべてに該当する方)  1 平成28年熊本地震における災害(以下「当該災害」という。)時点(平成28年4月14日)において  南阿蘇村に住所を有する方 2 次の要件のいずれかを満たす方 (1) 当該災害による住居の全壊又は大規模半壊により居住する住宅がない方  なお、「半壊」であっても、  1.住み続けることが危険な程度の傷みに伴い、自らの住居に居住できない方、  2.取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方 も対象となります。 ※ 修理等のために一時的に当該住居に居住できない場合は対象となりません。 (2) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、 ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、 地すべり等により避難指示等を受けているなど、 長期にわたり自らの住居に居住できないと南阿蘇村長が認める方 ・立野区、新所区、立野駅区にお住まいの方 ・高野台分譲地、東急分譲地にお住まいの方 ・袴野区、乙ヶ瀬区、沢津野区、黒川区にお住まいの方 ・国の緊急点検により新たに危険度A判定をした箇所の警戒区域にお住まいの方 (中松一区、中松二区、中松三区、東下田区、下田区、川後田区、長野区、赤瀬区にお住まいの対象世帯の方) 3 自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方 4 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度及び障害物の除去制度を利用していない方 5 熊本県被災者向け民間賃貸住宅借上げ制度を利用していない方 6 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者 ※ 入居後は、入居先仮設住宅にて、 入居者ご自身で電気、水道等の契約をご締結いただくと共に、 入居実態がない場合、仮設住宅から退去いただきます。 ※東海大学生の方には、みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ)への案内を行います。 詳細につきましては、平成28年6月30日に東海大学熊本キャンパスにて行われるガイダンス 又は、南阿蘇村ホームページにてお知らせいたします。 〇必要書類   1 応急仮設住宅入居申込書  2 住民票 ※ 南阿蘇村役場にお越しいただけない場合は、 事前に郵送請求等により住民票の取得をお願いします。 (現在、無料で交付しております。) ※ 住民登録をしていない場合は、居住していたことがわかる書類が必要となります。 (アパート賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書等)  3  り災証明書 ※ 上記「応急仮設住宅に入居できる方」の2(1)のみに該当する方は、必ずご提出ください。 ※上記「応急仮設住宅に入居できる方」の2(1)及び(2)に該当する方は、提出する必要はありません。  4 暴力団員の照会等に係る「同意書」  5 未成年者の申込みに係る「同意書」 ※ 未成年者が申込みを行う場合、保護者の同意書を添付して下さい。(任意様式) 〇受付について  1 受付期限 平成28年6月20日(月曜日)から平成28年6月26日(日曜日)まで  2 受付時間 午前9時から午後4時まで  3 受付窓口 南阿蘇村役場 長陽庁舎2階 第二会議室本田技研避難所(大津町)  4 提出方法 原則、窓口での受付とします。 ※ 遠方に避難されている方等は、郵送提出(平成28年6月26日必着)も可能です。 (簡易書留でお願いします。) 〒869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰145-3 南阿蘇村役場(久木野庁舎) 災害対策・復旧復興本部(住まい対策班)宛 電話番号 0967-65-8100 〇入居期間   入居期間は、入居開始から最長2年間です。 〇決定通知と入居時期  入居する団地や鍵のお渡し方法等については、入居決定通知書によりお知らせします。  (決定者のみにご通知します。)  ※ 通知は、平成28年7月1日頃の発送を予定しております。 〇入居に係る費用 ・家賃及び駐車場代は、無料です。ただし、2台目以降の駐車場は、ご自身で確保して下さい。 ・電気・ガス・上下水道・電話代、共益費、自治会費等は、入居者の負担となります。 ・家具、洗濯機及び冷蔵庫等は、入居者でご準備いただきます。 〇その他   ・世帯全員での入居が原則です。 ・ペットの飼育については、ケージに入れて飼育して下さい。 ・「みなし応急仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ)」、「住宅の応急修理制度」、 又は、「障害物の除去制度」の申込みについては、 平成28年6月27日以降も長陽庁舎2階会議室で随時受け付けております。      ※ 6月20日(月)、21日(火)の情報はありません。      【6月19日(日)】 ◆ り災証明書と被災証明書の違い ●り災証明書とは?  り災証明書は、ざっくり言うとお住まいの家屋が被害に遭った事を証明するものです。 持ち家に住んでいる方だけでなく、アパートや借家に住んでいる方も対象となります。 各自治体により細かな違いはありますが、 り災証明書の申請をした後、調査員によって現場の調査をされ、 被害の程度を認定されます。 り災証明書で調査されるのは住家のみです。 調査により、「全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊」「全焼・半焼」「床上浸水・床下浸水」など、 被害の原因によって住家の被害程度が判定されます。 被害の大小により受けられる支援は異なりますが、 この判断の基準も自治体によって変わってきます。 調査・認定には少し時間がかかりますが、 被害程度を認定された後は順次証明書が発行され、 発行された「り災証明書」の提出により 自治体から支援を受けることができるのです。 ●り災届出証明書とは?  り災証明書は認定に時間がかかるため、申請した後すぐには発行されません。 しかし、り災証明書の申請をすれば即日発行されるものがあります。 それが、り災届出証明書です。 り災届出証明書とは、り災証明書が発行されるまでの間に 「り災証明書の発行申請をしている」ということを証明できる書類です。 り災届出証明書は、り災証明書の代わりにもなりますので、 り災証明書の発行より前に支援を受けたい場合などに提示すると、 公的支援等を受けられることもあります。 ●被災証明書とは?  被災証明書は、わかりやすく言えば 人・土地・家屋以外のものが受けた被害を証明するもので、 被害の程度を判断されるものではなく 被害を受けたかどうかを証明するものです。 家財や車、店舗、工場等がその対象になります。 被災証明書は、基本的に即日発行してもらえます。 自治体によって判断基準は異なり、 中には停電や断水を証明できれば発行してもらえるケースもありますし、 家財道具が破損していれば発行されるというケースもあります。 自治体の中には被災証明書が存在しないところもあります。 そのような自治体では、り災証明書が被災証明書の役割も果たしていることが多いです。 ※ り災証明書・被災証明書の内容は、各市町村の自治体によって異なります。 お住まいの市町村のホームページなどで確認することができますので、 まずは確認してみましょう。 それぞれの証明書は、手数料無料で発行することができます。      ◆ [熊本市]瓦やブロックなど災害ごみの収集は6月まで  熊本市は6月14日、熊本地震で発生した瓦やブロックなどの災害ごみについて、 ごみステーションでの収集は6月までとすると発表した。 避難所や市外に避難して、7月1日以降に出す災害ごみは個別に対応していくとのこと。 熊本市廃棄物計画課によると、解体家屋から出た瓦や木材などの がれきや家電など災害廃棄物は計約81万2000トンと試算。 2018年6月末までに、現在の仮置き場などから最終処分場や再資源化施設へ搬出を終える ことを目指しているとのこと。 しかし、事業所などから出る災害廃棄物は現時点で試算に含まれておらず、 災害廃棄物の全体量は増える見込み。 熊本市の14年度の廃棄物は約91万7000トンで、 1年分に近い廃棄物が熊本地震で発生したことになる。  災害ごみに関する問い合わせ 熊本市廃棄物計画課 096−328−2359      ◆ 高齢者・障害者らの安否確認 要支援者名簿生かせず難航  熊本地震では、介護を必要とする高齢者や障害者らの安否確認と避難に、課題を残したとのこと。 多くの自治体は事前に要支援者名簿を作っていたが、 管理システムがダウンしたり、情報が古かったりした。 普段から名簿を外部に提供する場合は、記載された本人の同意が必要で、 災害対策のハードルになっている。  政府は平成25年、災害対策基本法を改正し、 支援が必要な人の名簿作成を市町村に義務付けた。 東日本大震災で65歳以上の死者が全体の6割を占め、 障害者の死亡率は住民全体の約2倍に達したからとのこと。  総務省消防庁によると、昨年4月時点で全国の市町村の52%が名簿を作成済みで、 今年3月までの作成予定を含めると98%に上った。 だが、熊本地震の例からは作った後の運用に課題が浮かぶ。  2度の震度7に襲われた熊本県益城町は、約2400人分の名簿データを準備していた。 ところが、地震後、役場に入れず、パソコンも動かなくなり、 5月上旬まで閲覧不能に陥った。 結局、医療団体が避難所を回るなどして安否を確認した。 町の担当者は「名簿を印刷し、紙で保存しておくべきだった」と悔やむ。  同県嘉島町は名簿の更新が滞り、 亡くなったり、引っ越したりした人が載ったままだった。 慌てた担当者は、地域の団体が作っていた別の名簿を使って安否確認を進めた。  同県宇土市でも、安否確認先として掲載された近親者に電話すると 同居しておらず、逆に安否を尋ねられたケースがあったとのこと。      ※ 6月17日(金)、18日(土)の情報はありません。      【6月16日(木)】 ◆ [益城町]要配慮者の福祉避難所としてのトレーラーハウスの入居を開始しました  益城町で、病気の人や妊産婦など要配慮者のいる熊本地震の被災世帯が、 仮設住宅などに入居するまでの「福祉避難所」として利用するトレーラーハウスの入居が始まったとのこと。 グランメッセ熊本(同町)駐車場に15台設置済みで、 入居者からは「ようやく家族の空間ができ、周囲に気兼ねなく介助もできる」と喜びの声が上がる。 町は今月末までには35台ほどに増やす予定。  災害時に配慮が必要な人を受け入れる「福祉避難所」不足に悩んでいた町が、 完成した住居を車で引っ張って移動でき、簡単に設置できるトレーラーハウスに着目。 障害者のいる世帯など約200世帯の入居応募があり、 選出された世帯から順次入居している。  設置されたトレーラーハウスは、各台20〜30平方メートルの広さで、 台所や浴槽、クーラーなどが備え付けられたものから、 ロフトスペース付きのタイプまでさまざま。 電気、水道、ガスも利用できるとのこと。      ◆ 益城町と嘉島町で初めて仮設住宅127戸が完成  地震で大きな被害が出た熊本県益城町と嘉島町で6月10日、 仮設住宅計127戸が完成した。 両町での完成は初めてで、14日にも入居が始まっているとのこと。 県内全体では2600戸以上が着工され、 既に甲佐町の90戸が完成し入居が進んでいる。 今も避難者が2千人を超える益城町の完成分は88戸。 5月6日から2カ所の町営グラウンドで建設が始まっていた。 同町では他に984戸が着工しており、7月中旬に完成する見通しとのこと。 ただ6月3日に締め切った第1次募集には1300件以上もの申し込みがあり、 同町は「状況に応じて追加整備などの対応をしたい」としている。 嘉島町の完成分は5月7日に町営公園で建設が始まった39戸となっているとのこと。      ◆ 長期避難世帯にも支援金が支給されるようになります  熊本地震で避難指示が続く熊本県御船町の一部世帯が、 被災者生活再建支援法の「長期避難世帯」に認定される方向になった。 熊本県が6月15日、明らかにしたとのこと。 認定要件を確認した上で決定する。 認定されれば最大300万円が支給される。 内閣府によると同支援法は、東日本大震災の長期避難世帯でも適用されたとのこと。      ※ 6月15日の情報はありません。      【6月14日(火)】 ◆ 仮設入居手続き誓約書が是正されていきます  熊本を中心にした一連の地震で、 家屋が「半壊」の被災者が「みなし仮設住宅」への入居を申請する際、 県が一律に「解体・撤去」を約束させる誓約書の提出を求めていたことが 11日わかったとのこと。 内閣府が示している「半壊」の被災者の入居条件は、 必ずしもすべての場合で解体・撤去を前提としておらず、 熊本県は今後、この誓約書の使用を中止していきます。 県が作成した誓約書には「解体・撤去を行うことを誓約します」と記されている。 署名、押印のうえ、市町村を通じて申請者から提出を受けていた。 一方、内閣府が半壊でも仮設住宅に入居できる条件として 5月下旬、県に通知したのは @ 住み続けることが危険な程度の傷みで、自らの住居に居住できない A 取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの家屋に居住できない、 の二つのケース。 @について県は将来的な解体・撤去の可能性はあるものの、 必ずしも入居の条件となっていないと把握しているという。      ◆ 被災者専用「いのちの電話」7月に開設されます  さまざまな悩みに電話で応じる「いのちの電話」に、 熊本地震の被災者からの相談が相次いでいます。 「地震で何もかも壊れてしまい先が見えない」といった相談や、 自殺傾向の相談も目立ち、 相談員は「震災で傷ついた状態から、少しでも平常に戻る手伝いをしたい」と 被災者の心に寄り添います。 その「いのちの電話」に被災者専用の「熊本地震いのちの電話」が 7月1日正午に開設されます。 九州・沖縄にある計8カ所の「いのちの電話センター」が協力し、 県内からの電話を空き回線を活用して受ける。 電話が混雑する時間帯を減らすことで、 被災者が悩みを打ち明けるタイミングを確保するという。  社会福祉法人「熊本いのちの電話」によると、 災害発生から2、3カ月が過ぎて生活が落ち着き始めると、 将来への不安が大きくなる傾向にある。 通話料はNPO法人「チャイルド・ファンド・ジャパン」(東京)が負担するとのこと。 期間は12月末まで。 電話は県内からの発信に限定し、24時間受け付けるとのこと。 フリーダイヤル (0120)874343。      ◆ 県営住宅等へ避難されている被災者も応急仮設住宅等へ転居できるようになりました 「平成28年熊本地震」により県営住宅等へ避難されている被災者の方々につきましては、 地元市町村の応急仮設住宅や、みなし仮設住宅に転居できるようになりました。 このため、希望される方々は、応急仮設住宅等へ転居できる対象者かどうかや申込方法等について、 被災された地元市町村へお尋ねください。 また、現在、県営住宅等に避難されている旨についても、 被災された地元市町村へご連絡をお願いします。 お問い合わせ 熊本県土木部 住宅課 電話:096-333-2546      ※ 6月13日(月)の情報はありません。      【6月12日(日)】 ◆ [熊本市] 第二回災害義援金配分、死者・全壊世帯に82万円、半壊は41万円が支給されます  熊本市は6月8日、有識者による第2回災害義援金配分委員会を開き、 熊本県と熊本市に寄せられた義援金から 死亡者がいる世帯と住宅が全壊した世帯には82万円を支給することを決めたとのこと。 申請は6月1日に始まり、早ければ6月20日ごろから振り込まれます。 決定した配分は、 ・市内在住の死亡者がいる世帯は82万円 ・重傷者のいる世帯は8万2000円 ・住宅が全壊した世帯は82万円 ・半壊した世帯は41万円 義援金は熊本県から熊本市に約61億円、 熊本市に直接は7億9572万2210円(7日現在で、1万4129件)が寄せられており、 今回はその一部の配分先を決めたとのこと。      ◆ [熊本市] 6月22日から家屋解体・撤去の申請受付を開始します  熊本市は6月22日から、被災した家屋などの解体・撤去の申請受付を始めるとのこと。 罹災(りさい)証明で「半壊」以上の家屋が対象で、 費用は全額を市が負担する。 解体する家屋の所有者は、 6月13日〜8月31日に各区役所など7カ所の窓口で予約券を受け取り、 記載された日時に市役所14階の大ホールで手続きを行ってください。 市は約2年間で、すべての家屋の解体・撤去を終えることをめざす予定とのこと。 家屋の解体に関する問い合わせは、8日から以下の電話で受けつけてます。  電話 0120-946-153      ◆ [合志市] 一部損壊に商品券支給、最大5万円分  合志市は、熊本地震による家屋被害認定などで「一部損壊」とされた住宅か店舗について、 工事費100万円以上をかけて修理する世帯に対し、 最大5万円分の商品券を支給する独自制度を始めたとのこと。 半壊以上の判定を受けた世帯は、生活再建支援金など他の公的支援が受けられるために除く。 罹災(りさい)証明書の「一部損壊」の発行を受けていない世帯も、 写真の提示などで市が「一部損壊」と認めれば、制度の対象とする。 商品券は、市内の業者に修理を頼んだ場合は5万円、 市外の業者の場合は2万5千円。 市内の商店や飲食店など約120店舗で利用できる。 申請期間は8月末までとのこと。 合志市が9日までに認定した罹災証明書の内訳は、 全壊17棟、大規模半壊37棟、半壊286棟、一部損壊4676棟。 市商工振興課は「被害を受けた市民を幅広く支援し、 市内の消費活性化にもつなげたい」としている。      ◆ 無料法律・福祉相談会を開催します  熊本県司法書士会は、第3水曜を除く毎週水曜に 宇城市役所1階ロビーで、 司法書士や精神保健福祉士による 被災者支援のための無料法律・福祉相談会を開くとのこと。 6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月27日。 13時〜16時。 予約不要で面談。 お問い合わせ 熊本県司法書士会 電話 096-364-2889      ※ 6月9日(木)〜11日(土)の情報はありません。      【6月8日(水)】 ◆ [注意] アスベストの露出が19棟確認されました  熊本県と熊本市は6月7日、熊本地震によって 建材に含まれているアスベスト(石綿)が露出し、 応急処置が必要になった建物が5月末時点で 計19棟に上ったことを明らかにしたとのこと。 全棟の処置を完了したという。 地震の被害が大きかった地域の非木造の工場や店舗、アパートなど中心に、 県は264棟、熊本市は1156棟を調査。 このうち熊本市の16棟、益城町2棟、八代市1棟で アスベストの露出を確認したとのこと。 そのまま放置すると飛散する恐れがあるため、 露出部分をビニールシートで覆った上で 現場付近を立ち入り禁止にするように所有者らに要請。 所有者不明の建物は各自治体が対応した。 今後、被災した建物の解体が本格化するとして県は7日、 約300業者のほか、市町村の担当者を集めて注意喚起。 アスベストを飛散させないため、建材を水でぬらし、 むやみに砕かないなどの対応を呼び掛けたとのこと。      ◆ 益城町の仮庁舎が完成し業務を開始しています  熊本地震で震度7を2回観測し、 役場本庁舎を含む多くの建物に被害が出た益城町で 6月6日、本庁舎隣にプレハブの仮庁舎が完成したとのこと。 これまでに税務課や福祉課など、町民の利用が多い部署を 隣接の町中央公民館に移転していたが、仮庁舎の完成で、 災害対策本部を除く全ての部署が公民館と仮庁舎に移り、 町民が窓口で職員の対応を受けられるようになったとのことです。      ◆ 「消費者ホットライン188」及び 「熊本地震消費者トラブル110番」の停止日のご案内  独立行政法人国民生活センターが運営している、 標題の2種類の相談電話については、 国民生活センターの設備(電気)工事により、 6月11日(土曜日)は終日利用できません。 6月12日(日曜日)から利用可能となります。      【6月7日(火)】 ◆ 地震保険に関する相談について  保険金の請求に関する相談等は、 加入している保険会社の対応窓口まで連絡してください。 (1)各保険会社の窓口 損害保険ジャパン日本興亜  0120-727-110 (24時間365日対応) 東京海上日動火災保険  0120-490-115 (平日9時〜17時)  0120-119-110 (上記以外の時間帯) 三井住友海上火災保険  0120-258-189 (24時間365日対応) あいおいニッセイ同和損保  0120-985-024 (24時間365日対応) (2)加入している保険会社が不明な場合  対応窓口:自然災害損保契約照会センター  電話番号:0120-501331(フリーダイヤル:通話料無料)   03-6836-1003(IP電話はこちら:通話料有料)  受付時間:9時15分〜17時00分  ※当面は土日祝日も対応  ご利用できるかた:  ・被災された方(ご本人)  ・被災された方のご親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)  ※ 災害救助法の適用地域で、家屋等の焼失等により 損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方が対象となります。      ◆ 甲佐町、仮設住宅へ被災者入居がスタートしました  熊本地震の被災者向けに建設された応急仮設住宅への入居が 5日、熊本県内のトップを切って甲佐町で始まりました。 入居が始まったのは、県が町営白旗グラウンドに整備した「白旗仮設団地」(90戸)。 西原村と並んで最も早い4月29日に建設が始まり、3日に完成しました。 県住宅課によると、グラウンドのナイター設備を活用して 夜間の工事も可能だったため、建設が進んだとのこと。 仮設住宅は全てプレハブ平屋で、1DK〜3K(20〜40平方メートル)。 床や畳表に県産材を活用したほか、隣家と隔てる壁を丈夫にし、 二重窓も備えるなど防音や断熱にも配慮されています。 家賃は無償ですが、光熱水費は入居者の負担となります。 県内では16市町村で2657戸の仮設住宅が着工済みで、 いずれも7月中旬までに順次完成予定。 県は新規建設4600戸、 民間の賃貸住宅を借り上げる「みなし仮設」3600戸の 供給を計画しているとのこと。      ◆ 公営住宅避難の被災者が仮設住宅へ転居可能になりました  熊本県は6日、熊本地震で県内外の公営住宅に避難した被災者が、 応急仮設住宅やみなし仮設住宅に転居できるようになったことを明らかにしました。 内閣府との協議で弾力的な対応が認められたためで、 市町村を通じて被災者への周知を進めているとのこと。  県によると、国は従来、公営住宅への入居によって 仮設住宅と同等の住まいが提供されたとみなし、 公営住宅から仮設住宅への転居を原則認めていませんでした。  ただ、2011年の東日本大震災では地元を離れる広域避難者が多く出たため、 例外的に仮設住宅への転居を容認。 県はこれを踏まえ、熊本地震でも 希望者は仮設住宅の入居対象に含めるよう要望していたとのこと。  仮設住宅の場合は地元市町村に居住でき、 民間アパートなどを利用するみなし仮設住宅は地元以外にも住めるとのこと。 いずれも地元市町村に申し込んでください。  県によると、公営住宅に入居する被災者は 5月末時点で1100世帯2670人に上る。 内訳は、県外が30都道府県に493世帯1147人、 県内が23市町村に607世帯1523人とのことです。      ◆ 被災ペットの一時預かりが5日から開始されます  熊本地震ペット救護本部は6月5日、 大分県九重町湯坪の熊本地震ペット救援センターで 被災ペットの一時預かりを始めるとのこと。 預かり期間は10月中旬頃まで。 条件は熊本地震で被災し、同本部と動物の一時預かり契約を締結した飼い主ら。 動物は感染症予防措置など一定条件を満たした犬、猫。 預かり費用は無料。 入所後の疾病、持病などの治療費は原則飼い主負担。 熊本市在住の人は熊本市動物愛護センター(096−380−2153)、 熊本市以外の市町村の人は県健康危機管理課(096−333−2248)、 県内の人は県獣医師会(096−365−5711)に 要相談とのことです。      【6月6日(月)】 ◆ [熊本市] 東区秋津町の応急仮設(プレハブ)住宅の入居者募集について 応急仮設(プレハブ)住宅の入居者募集について 1 入居者の用件(いずれにも該当) (1)平成28年熊本地震における災害(以下「当該災害」という。)時点(平成28年4月14日)において、 熊本市東区に住所を有する方  但し、東区の方を優先的に選定した後、 仮設住宅に空きがある場合は、この限りではありません。 (2)当該災害による住宅の全壊又は大規模半壊により、居住する住居がない方 (3)自らの資力では、住宅を確保することができない方 (4)災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方 (5)民間賃貸住宅借上げ制度を利用していない方 ※ 全壊又は大規模半壊以外の方で、 ライフラインが途絶している方、 地すべり等により避難指示等を受けている方、 また、半壊であっても、住み続けることが危険な程度の傷みがある等 家屋の解体・撤去に伴い自らの住居に居住できない方も対象となる場合があります。 2 応急仮設(プレハブ)住宅の建設戸数等(予定) 1DK (約20平方メートル) 世帯人数1〜2人 2DK (約30平方メートル) 世帯人数2〜4人 3K (約40平方メートル) 世帯人数4人以上 3 入居期間  仮設住宅の入居開始から最長2年間 4 優先入居の選定基準  東区に住所を有する方で、以下に該当する世帯については、 (1)〜(3)の優先順位に従って優先的な選定を行うなど、 できる限り配慮を行います。 (1)東区内の小・中学校に通学する児童がいる世帯。 (2)要援護者のいる世帯。  1.要介護者   要介護5〜1  2.障がい者  ア)身体障害者手帳1〜4級  イ)療育手帳A1、A2、B1、B2  ウ)精神障害者保健福祉手帳1〜3級  3.妊婦及び1歳未満の乳児(5月末)がいる世帯 (3)従前コミュニティ単位による入居について、必要に応じ検討します。 (高齢者の引きこもり防止等への配慮) (4)なお、申し込み多数の場合は、抽選となります。 ※ さらに、東区の方を優先的に選定した後、仮設住宅に空きがある場合は、 東区以外の方で、上記の(1)〜(3)の優先順位に従って、優先的な提供を行います。 5 家賃等 (1)家賃・敷金・駐車場使用料:不要 ※ 各世帯の駐車場使用は1台まで (2)光熱水費、共益費及び自治会費等:入居者負担 (3)修繕等(軽微なもの、入居者の故意または過失等がある場合):入居者負担 (4)連帯保証人:不要 6 応募に必要なもの (1)応急仮設住宅入居申込書 (2)り災証明書(写し可。原則申込み受付最終日(6/19)までに提出が必要です。 ただし、提出が間に合わない場合は、入居者選定・通知後に連絡する 入居契約・鍵渡し日(入居予定日)までに提出が必要です。) ※ 半壊であっても、住み続けることが危険な程度の傷みがある等家屋の解体・撤去に伴い 自らの住居に居住できない方は、別途、解体等を実施する旨の誓約書等の提出が必要となります。 (3)住民票(世帯全員のもの) (4)印鑑(代理人の場合のみ代理人の印鑑) 7 申込み・入居スケジュール(予定) 秋津中央公園仮設住宅  募集期間 6月10日〜6月19日  入居者選定・通知 6月25日〜7月2日  入居予定日 7月5日 ※ 応急仮設(プレハブ)住宅の入居予定日は、工事の進捗状況で前後する場合があります。 8 申込先 ○ 東部公民館(東部出張所 内)  受付時間 8:30〜17:00  ※ 関係書類等をご持参ください。 (市外に避難されている方は、郵送でも可。6/19必着)  郵送先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市都市建設局建築住宅部 住宅課 宛て ○ 市役所本庁舎14階 被災者総合相談窓口  受付時間 8:30〜17:00      ◆ 被災者向け住宅の無償提供(一時入居)が再募集されます  熊本県では、平成28年熊本地震により被災された方に一日でも早く住宅を提供するため、 以下の条件で、住宅の募集(原則6か月以内。無償提供)を行うとのこと。 これまで募集した県営住宅、公務員(国家公務員・県職員・教職員)住宅、独立行政法人所有の住宅のうち、 入居希望が募集戸数に達せず空き戸数がある住宅について、再募集を行うものです。 (1)対象者  熊本市を除く県内在住者で、熊本地震により住戸に被害を受け、 市町村が発行する罹災証明書において、被災の程度が「半壊」以上とされている方が対象です。 ※ 障がい者、高齢者、子育て世帯等が優先されます。 優先的配慮を希望される世帯の場合は、 それに該当する証明書類(身体障害者手帳、母子手帳の写しなど)のご提出が必要です。 (2)内容  提供戸数は、188戸程度 ・提供可能な住戸数は、変更となる可能性があります。 ・入居期間は、6か月以内(最長1年以内で更新可)。 ・家賃及び駐車場使用料は無料、敷金及び保証金は不要。  ただし、共益費、電気・ガス・水道などの光熱水費等は入居者負担。 (3)応募方法  応募書類(申請書・誓約書・罹災証明書・住民票・添付書類)を下記へ 郵送または持参してください。   〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1  県庁本館12階 土木部建築住宅局住宅課  (電話番号 096-333-2549、096-333-2550) ・6月6日(月)以降、随時受付をし、 毎週金曜日ごとに締め切られます(1週間ごとに入居者を決定)。 ・入居者は、75歳以上の高齢者世帯や障がいをお持ちの方など、 優先的配慮が必要な方から順に決定します。  ※ 申請書は当ホームページよりダウンロードしていただくか、 県内各市町村でも配布されます。  なお、県内外で公営住宅等の提供を行っている自治体があります。 詳しくは各自治体へお問い合わせください。      ◆ 蚊の発生を抑制しましょう  蚊が媒介する感染症を予防するためには、 日ごろから地域全体で蚊の発生抑制に取り組むことが大切です。 蚊は、主に一週間以上水が溜まった場所から発生します。 蚊に悩まされている方の近くには、必ず水の溜まるところがあります。 ● 早めに発生源をなくしましょう。  蚊は卵を水際に産み、約3日で幼虫(ボウフラ)になります。 水中で約1〜2週間生息したのち、成虫になります。 蚊の卵やボウフラにとっては、葉に溜まる水滴程度の水たまりで十分生息できます。 草や木が茂っていると、蚊の絶好の隠れ場所になります。 蚊を減らすにはボウフラの発生場所をなくすことが最も重要です。 以下を参考に対策を実施してください。 ● 蚊の発生しやすい場所と対処法 ・植木鉢の受け皿  対処:使用していない受け皿は裏返す、普段使用している皿でも1週間に1度は清掃して水を替える。 ・バケツ、ジョウロ  対処:水がたまらないように裏返すか、片づける。 ・古タイヤ(駐車場の車止など)  対処:水がたまらないように穴をあける。 ・放置された子どもの遊具  対処:水がたまらないように裏返す。 ・池、使用していない小規模プール  対処:魚を飼う。 などです。心がけてみてください。      ※ 6月5日(日)の情報はありません。      【6月4日(土)】 ◆ 熊本地震に係る応急仮設住宅として初の工事完了  4月29日に建設着手した甲佐町の白旗仮設団地については、 6月3日に仮設住宅の工事が完了しました。 熊本地震に係る応急仮設住宅の中では、 今回が最初の工事完了となります。 なお、甲佐町によると、6月5日から入居開始予定とのことです。 現在、整備戸数は、16市町村54団地 2,564戸。 内、完了した戸数が、1町1団地 90戸となります。      ◆ 「生活・住宅再建に係る相談会」が開催されます  熊本地震で被災された方々の生活・住宅再建に関する家計や融資の 相談会が開催されます。お気軽にご相談ください。 ・開催日  平成28年6月11日(土曜日)  平成28年6月12日(日曜日) ・受付時間  午前9時〜午後4時 ・開催場所  西原村生涯学習センター「山河の館」2階 大研修室 ・相談内容  生活・住宅再建に係る融資等の相談 ・協力  グリーンコープ生活協同組合くまもと住宅金融支援機構  ※ 会場は2階になりますが、 階段を利用できない場合等は、別途対応しますので、 ご相談ください。      【6月3日(金)】 ◆ 熊本市中心街300店で復興応援セールが行われています  熊本市中央区の中心商店街で6月1日から6月7日まで 熊本地震の復興応援セールが行われています。 鶴屋百貨店や熊本パルコ、周辺の8商店街の約300店が参加。 売り上げの一部を復興支援のため寄付するとのこと。 同セールは、市中心商店街等連合協議会や熊本商工会議所などが 6月末まで展開する「くまもとがんばるモン復興応援事業」(事業費約1800万円)の一環。 デパートでは、数量限定の陶器や婦人服などを 千円や5千円均一価格で売り出したり、 商店街の各店も、割引やドリンクサービスなどを提供しています。 セールの初日と、期間中の土、日曜日に、 復興への決意などを寄せてもらうメッセージボードを 上通や下通、新市街アーケードなどに設置。 5、18日は「熊本城復興チャリティーコンサート」も開くとのこと。      ◆ 益城町に復興課が新設されました  益城町は1日、熊本地震からの復興計画の策定などを行う 「復興課」(10人)を新設しました。 また、町長を補佐する「政策審議監」のポストを新設し、 県の派遣職員が就任したとのこと。 1日に新設されたのは、災害廃棄物の処理進展に向けた「環境衛生課」(8人)や、 被災者生活再建などを支援する福祉課の「生活再建支援係」(6人)。 住宅再建や仮設住宅入居を支援する都市計画課の「住まい支援係」(3人)も設けて 復興を加速させていくとのこと。      ◆ 「無料サービス」の言葉は慎重に  地震発生後、「無料と言われたので頼んだところトラブルに遭った」 というケースがありますので、ご注意ください。 【事例】 ・あるサービスを「無料」と言われたので頼んだ。 その分は無料だったが、その後に別の商品の勧誘をされた。 ・廃棄物の回収を「無料」と言われたのに、 実際は無料ではなく後から料金を請求された。 【アドバイス】 ●「無料」と言われた場合、サービスをお願いする前に、 何が、どこまで、無料なのか、お互いにきちんと確認しましょう。 ● 別の勧誘を受けた場合は、不要であれば、 はっきりと「いらない」と断りましょう。 ●「無料」と言われていたのに料金を請求された場合は、 一人で悩まずに、まずは県消費生活センターに相談してください。 ○ 消費生活に関するトラブルや疑問がありましたら、 熊本県消費生活センターに相談してください。 ・電話 096-383-0999      ※ 6月2日(木)の情報はありません。      【6月1日(水)】 ◆ [熊本市] 被災者生活再建支援のための総合相談窓口を開設しました  被災者生活再建支援のための総合相談窓口を 市内7か所に開設いたしました。 災害見舞金等の生活再建支援に関する申請受付や相談を中心に 各種相談に応じています。是非ご活用ください。 場所: ・熊本市役所本庁舎14階大ホール ・東区役所 ・東区役所託麻総合出張所 ・西区役所 ・南区役所アスパル富合 ・南区役所城南総合出張所 ・北区役所 受付時間:  午前9時〜午後4時(当面の間は土・日・祝日も開設) 業務内容: (全7か所で実施) ・生活再建支援等申請・相談 (市役所14階のみで実施) ・家屋解体相談 ・応急修理相談 ・民間賃貸住宅の借上げ相談 ・住宅融資相談 ・労働相談 ・経営相談 ・金融相談 ・被災者支援法律相談(要予約)   電話番号 096−234−7499   受付時間 平日午前8時30分〜午後5時      ◆ 熊本県、仮設住宅を4千戸追加し、8,200戸供給 完成は早くて6月中旬です  熊本県は5月27日、熊本地震で供給する仮設住宅を4千戸追加し、 計8200戸にすると発表しました。 想定を超える家屋被害と入居要件が緩和された影響で、 戸数が不足すると判断したとのこと。 ただ、半壊でも入居できる新たな緩和も決まり、 必要戸数はさらに膨らむ可能性があるとのこと。      ◆ [熊本市]埋め立てゴミの収集再開します  熊本市は6月1日から、ガラス類や小型家電製品などの め立てゴミの収集を再開します。 埋め立てゴミの収集は4月22日に中止していましたが、 地震災害ゴミの収集が一段落したためとのこと。